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民法124条3項に成年後見人は入っていないのはなぜ

前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。 とありますが、制限行為能力者の保佐人と補助人だけで、成年後見人は入っていないのはどうしてでしょうか?調べてもわかりませんでした。 成年後見人は追認できない?わけではありませんから、何か他の根拠あるのですか? 法律(民法)に詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>成年後見人は追認できない?わけではありません 勘違いしていませんか ? 他の方も言っているように、成年後見人は、成年被後見人の法定代理人です。 同条3項では「・・・適用しない。」と言うことですから、何時でも追認できるのです。 同条2項で、成年被後見人が追認する場合は、その者が能力者になり、その行為(詐欺や脅迫)があった後であり、かつ、取消できると言うことを知っている必要があります。 つまり、成年被後見人が追認する場合は条件がありますが、法定代理人等の場合は、条件はなく、何時でも追認できると言うことです。

praecoxlc77
質問者

お礼

そうですよね。 法定代理人はいつでも追認できるという趣旨なのは知っていたのですが、成年後見人は法定ですものね。 ありがとうございました。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 成年後見人は当然に法定代理人ですが、保佐人や補助人は法定代理人ではありません。もっとも、審判によって保佐人や補助人に特定の行為に関して代理権が付与されることもありますので、その行為に関しては法定代理人になります。  しかし、保佐人や補助人による同意の対象となる本人の行為であれば、その行為の代理権が付与されていなくても追認の対象になるわけですから、「制限行為能力者の保佐人若しくは補助人」という文言も入れているわけです。

praecoxlc77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そういわれればそうでした。法定代理人だからなんですね?ありがとうございます。 頭の中の整理が必要でした。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

成年後見人制度は、法律によって定められた制度であり、 成年後見人になるには、裁判所の認可が必要です。 つまり、成年後見人は、法定代理人に含まれます。

praecoxlc77
質問者

お礼

なるほど、そういわれればそうでした。法定代理人だからなんですね?ありがとうございます。

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