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法学でわからないので教えてください。
○か×かで答えてください。解説つけてくれるとあり方です。 ・契約を締結する際には、必ず契約書を交わさなければならないということはない。 ・民法は13種類の契約類型を定めているが、この契約類型に当てはまらない契約を結ぶことも可能である。 ・不法行為において、未成年の者は責任能力は12歳前後を境に認められている。 ・不法行為責任としての損害賠償について、わが国の民法は金銭賠償を原則とし、謝罪広告等の原状回復もある。 ・不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為を知ったときから3年、または不法行為のときから20年である。 ・市民法の基本原理を修正し、労働者の生存権を保障しようとするのが労働法であり、複数の法典がある。 ・労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであるが、労働条件において最低基準を下回る条件があった場合、当該部分は無効となり、契約内容は最低基準に修正される。 ・争議行為が正当である場合、労働者側の民事上・刑事上の責任は一切免責されない。 ・使用者の正当な権利を拒否することは、労働組合の正当な争議行為として認められない。 ・婚姻は、形式的要件と実質的要件が揃ってはじめて法律上の効果を有する。 ・未成年者が婚姻した時には成年に達したものとみなされる。その結果、私法上の制限がなくなる。 ・夫婦は、その協議で離婚することができ、これを協議離婚といい、裁判所への離婚の訴えを提起した際に認められる離婚を判決離婚という。後者の場合には民法の定める離婚事由が必要である。 ・婚姻関係にある父母から出生した子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子という。 ・認知がある法律上の親子関係を生じ、親子関係に認められる親権、扶養、相続などの一切の権利義務関係は出生のときに遡る。 ・権利能力とは、権利の主体になる能力のことである。 ・遺産とは、生前、被相続人に属した財産や権利のことをいう。一身専属権や信頼関係に基づく契約上の地位などは相続の対象とならない。 ・被相続人中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の決定相続分は嫡出子の2分の1である。 ・未成年者は満15歳に達すると遺言をすることができる。 ・制限能力者制度の対象となるものは成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者である。 ・後見、保佐及び補助の開始の審判を求めることができる者に、市町村長も含まれる。 ・任意後見制度は任意後見法により導入された制度である。 ・法人は、任意後見人になることができる。 ・任意後見契約の締結にあたって、公証人の作成した公正証書によらなければならない。 ・任意後見人が死亡した場合、任意後見契約は終了する。 ・任意後見契約について、任意後見契約の登記をしなければならない。
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