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未成年者
未成年者については、能力を制限されない例外として、「単に権利を得、又は義務を免れる行為」とありますが、これは他の制限行為能力者には適用されないのでしょうか?
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>未成年者については、能力を制限されない例外として、「単に権利を得、又は義務を免れる行為」とありますが、これは他の制限行為能力者には適用されないのでしょうか? まず、本人が被保佐人ある場合、民法第13条第1項各号に掲げられた行為(ただし、家庭裁判所の審判により対象となる行為を拡張することが可能)についてのみ保佐人の同意権の対象となります。「単に権利を得、又は義務を免れる行為」は、各号に定められた行為のいずれにも該当しませんので、適用の有無を考えるまでもなく、保佐人の同意が不要なのは明らかです。同様に、本人が被補助人である場合も、家庭裁判所の審判により補助人の同意を要する行為以外の行為は、本人が単独で有効に法律行為をすることができますので、適用の問題を考える必要はありません。 本人が成年被後見人の場合ですが、明文の規定がない理由は、未成年者と違って、成年被後見人自身が法律行為をすることは予定されていないからだと思われます。つまり、日常生活に関する行為を除いて、成年後見人が本人の法定代理人として法律行為をすることが予定されており、たとえ成年後見人の同意を得て本人が法律行為をしたとしても、その法律行為は取り消し得べき行為になると解されており、成年後見人の「同意権」は問題になり得ないからです。 もっとも、日常生活に関する行為は、本人が有効に単独で法律行為ができることを認めているのですから、「単に権利を得、又は義務を免れる行為」についても本人が単独で法律行為をすることを認めるべきという解釈はあり得ると思います。
お礼
いつも論理明快、懇切丁寧な回答ありがとうございます。