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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法120条 承継人について)
民法120条の承継人についての疑問
このQ&Aのポイント
- 民法120条における「承継人」について詳しく教えてください。
- 「包括承継人」と「特定承継人」の違いや取消権についても教えてください。
- 特定承継人の例と取消権の行使範囲についても教えていただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
何か勉強されているのですか? ご指摘の通り,「特定承継人」には若干疑義があるようです。御質問者の例における中古車買取業者をこれに含めると確かに本条の趣旨がよく分からなくなりますね。 そこで,通説は,本条における,特定承継人とは,法律が特定の行為を取消しうるものとなすことによって保護しようとする「地位」の特定承継人であると解したのです。地位の特定承継ですね。 なので,お手元の参考書にあるとおり、「特定承継人も含まれるが、単に権利のみを譲り受けた者は取消権を行使出来ない」ということになります。 たとえば,所有者が詐欺されて地上権を設定した後に,その土地をこの者から譲り受けた者などがこれに該当します。所有者(売主)の地位が売買によって買主に承継された結果,買主は所有者(売主)の地位に基づいて詐欺による意思表示を取消すことができるとされるのです。 参考にしてください。
お礼
ありがとうございます! おかげでモヤモヤが晴れました^^ 例えば、地主が土地を貸すのに、「私(地主)はお金を持ってない人には貸さない。なぜなら、地代を滞納される可能性があるからだ。」 と言っているのに、Aという人が現れて(貯金や財産が全くないのに)「私(A)は貯金1000万ありますので土地を貸してください。」 とAに嘘を言われて貸してしまった。 そしてその後に、その土地を地主はBに売ってしまった場合の、Bさんのことなんですね!^^ たぶん地主からBに売ったときは、 地主「Bさん、私の地上権者がついている土地なんだが、買ってくれませんか?今土地を借りているAさんという人はちゃんとお金もあるし、賃金はちゃんと払ってくれますから」 B「わかりました。私も丁度、今お金が余っていて不動産(財産)を増やしたかったから、丁度いいので買います。だけど、Aさんは本当にちゃんとお金を持っているのですよね?賃金滞納なんてしない人なんですよね?」 地主「はい。Aさんはちゃんとお金を持っている人です(実は地主が見たAの預金通帳は手の込んだ偽者手帳だった)」 ・・・・ のような取引があった場合のBのことなんですね!!^^ すいません、なんか想像してたら書きたくなっちゃいました^^; もし間違っているところがあったら、指摘してくれたらありがたいです m(. .)m