• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の範囲で民法の「未成年」について)

宅建の範囲で民法の「未成年」について

このQ&Aのポイント
  • 未成年者が取消すことができる法律行為を行った場合、未成年者は成年になってからの追認が必要とされます。
  • ただし、未成年者は親権者や法定代理人、未成年後見人などの同意があれば追認することができます。
  • 民法の規定によれば、未成年の追認は規定されておらず、成年になってからでないと追認することができません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

ご質問の趣旨は「通説」と民法の規定の関係でしょうか。だいたい、この問題の文章が曖昧です。 普通このような問題を出す場合は、「民法の規定」または「通説」によれば、という語句が付く筈です。「通説」によればがないのですから、通説は認めないのでしょうね。 追認できるのは成年に達した本人または法定代理人です。これが民法の規定です。 問題文の「Aが追認すれば」は成年に達したことを前提にしているのなら○です。 そうでないのなら、まず契約後に法定代理人の同意を得て追認したのなら、通説によれば○です。しかし、仰るように「民法の規定によれば」を厳密に解釈すると×でしょう。 法定理人の同意を得ないで追認なら、当然×です。

crea0123
質問者

お礼

有難う御座います。 問題が曖昧で申し訳御座いません。「規定及び判例によれば」だと思います。 というのも、ザッと見た結果。宅建における民法の問題で「通説によれば」と表記された問題は見当たりませんでした。深く探せばもしかしたらあるかもしれませんが……。 結果、通説はあくまでも通説だ。ということですね。規定及び判例内でどうか。ってことですよね。 回答有難う御座いました。

関連するQ&A