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宅建過去問の文章が間違ってないか教えてください。
令和02年12月問5の選択肢3の文章がおかしい気がしました。選択肢3は「権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。」となっています。 文章中の「が」から文章がつながっていないと思うのですが、この文章は正しいのでしょうか教えてください。この選択肢は、民法152条の1項と2項をくっつけているようです。
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noname#252039
回答No.1
正しい、と思いました。 時効は、権利の承認があったときは その時から新たにその進行を始める(時効の更新)。 この権利の承認をするには 相手方の権利についての処分につき 行為能力の制限を受けていないことを要しない。 と同じことを言ってるだけで が、から文章がつながっていないと思わせるまでの目的 はない、と思います。 民法152条の1項と2項の理解は、ちょっとややこしいので まだ理解がたりないのだと思います。 宅建試験によくある、何言ってるかわからないー という文書でもないですね。 改正前の感覚だとダメで、しっかと改正を理解すれば いいだけでは?
補足
民法152条の2項は1項の補足で但し書きに思えましたので、「が」ではなく「ただし」ではないかと思いました。