• ベストアンサー

権利を得、義務を免れる行為

5条に未成年者は、単に、権利を得、義務を免れる行為については、同意はいらないと規定されて いますが、これは他の制限行為能力者についても、準用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#208901
noname#208901
回答No.2

確かに5条但し書きには書いてある規定です。 これは9条ただし書きを見ればわかるように、 9条ただし書きには9条なりの、言い換えれば 成年被後見人なりの規定であると言えます。 なぜならば、13条1項但し書きをご覧になれば わかりますように、被保佐人についても、9条 但し書きが適用されることになっています。 また、補助人についても、17条一項で、 同意を得なければならない旨の審判で、 そうであると決められるのは、13条1項 に定められている行為に限る。と言われており、 これと同趣旨から、補助人についてもやはり 9条ただし書きはできるということが いえますでしょう。いいかえれば、適用される までもなく当然のこと。といえます。 「同意、が加わるのは 13条1項に規定されていること」ですからね。 このように、9条但し書きの、他の規定への 適用する規定はきちんと別の 種類の後見制度でも適用されると明記して あります。 では、5条但し書き はどうでしょうか。9条、13条1項、17条 どれも規定がありませんよね。 ですから、まず、他の後見制度の場合、5条ただし 書きが適用されることはない。といえそうです。 では、あえてこの5条1項但し書き と言う規定は他の類型の後見制度 にも適用される場合があるのでは、 もしくはそうなってもよいのでは? 質問者様がお聞きになりたいのはこちら かと思われます。 確かに5条を素直に読むと、単に権利を得て、 そして義務を免れるだけであるのだから 制限行為能力者たちにとって、無害である ということができそうです。 ですから準用しても問題はない。といえる のではないでしょうか。 (1)あくまでも注意するべきは、 「法律行為」の範囲であるということを 踏まえつつ、以下検討します。 権利を得、義務を免れる行為、となりますと その例として、贈与契約や、免除行為 ということになりそうです。 (2)合わせて、なぜこのように、5条ただし書きと 9条ただし書きの規定は似ているようで 全く違う修正が加えられているのでしょうか。 9条ただし書きは1999年改正によって 出来上がったらしいのですが、比較的 新しいため、立法経緯についてはきちんと 残されていることと思います。 1999年改正前は、9条ただし書きという のは、ありませんでした。つまり日常生活に 関する法律行為であっても、成年被後見 人がなした行為であれば何でも取り消しが 可能だったわけですね。この理由を自分なり に考え以下に書いてみることにします。 私見: 未成年者と、それ以外の制限行為能力者 の違いは、まさに「成年か未成年か」 の違いに帰することができます。 また、「日用品」の範囲にもよりますが、 例えば中学生がコンビニによって、 おむすび3つ、飲み物、ガム、お菓子 計800円ほどの買い物をしたとしますと これも立派な売買契約です。 ですが5条1項但し書き には9条ただし書きが適用 されるようなことはかいていないため、 本来であれば未成年者は売り買いを できないと言えるのではないでしょうか。 これに当たって一つ言えるのが、 おこずかいです。といいますのは、 おこずかいは、5条3項にかかれて おりますように、「法定代理人が、 目的を定めないで処分を許した 財産」に当たり、未成年者が自由に 処分することができるためです。 したがってこのように、9条但し書き によらずに、未成年者は自由に そのおこずかいを使うことができます。 大金持ちの家では子供でも家を購入 することすらできるのではないでしょうか。 ああ、うらやましいですね。 だから漫画やドラマでのいわゆる 「ぼっちゃん」達は滅茶苦茶お金を 湯水のように使えているわけですか。。。 家を買えばいろんな法律効果がついて まわるはずですからそれらについては 疑問ですが、今回はおいておきます。 まぁとりあえず、9条ただし書きが5条に はなぜ適用されないのか?についての 謎が解けました。 では5条はなぜ9条に適用されない のでしょうか? 未成年者と成年者は、例外もあり ますが、原則として、「独立の財産 を所持しているかいないか。」とい うところが、絶対的に異なる部分で はないでしょうか。 ひいては成年者である他の 制限行為能力者たちは、 その財産で持って生計を立て、 その財産を利用して収益を獲得する。 財産はすべて本来その制限行為能力 者たち「自身」のものであるはずです。 これに対して、未成年者というのは、 相続でもない限り、自己の財産 と言うものがなく、それはもっぱら 親等の財産から、↑で言う「おこずかい」 などの恩恵をあずかれる。すなわち、 せいぜい「おこずかい」式財産で あるにすぎないのです。 このようなものたちに、義務を負うような 法律行為をさせてしまうとどういうことに なるでしょうか。 自分のおこずかいの範囲を超え、土地を 購入する契約など、できようはずも ありませんよね。いえ、ぼっちゃんで あれば別にいいんですよ?なぜなら おこずかいの範囲内。5条3項の範囲内 なのですから。使い切ってもなおその 親の資産は潤沢に確保してあります。 しかしこれが大人、すなわち成年として 自身の独立の財産を構成している場合 には、↑のおこずかいの範囲などとは 言ってられません。彼らが出すものは すべて彼ら自身の財産からであって、 どうりで法定代理人があらかじめ目的を 定めて処分を許した財産。などが 存在しないはずです。 特に成年被後見人の場合は、その 意思能力が存在しませんから、 そのように重要な財産取引というのは もはや常に取り消しうるものとして 保護をはかっているわけですね。 かなりずれましたがでは5条ただし書き というのは、やはり適用されるのでしょうか。 これといいますのは、例えば成年被後見人 であった場合、そもそも権利だけ、義務を 免れるだけ。の行為をしているかどうかの 判別すらできないということが一点。 では法定代理人に任せてみればやはり できないのか?となれば、それはやっぱり 法定代理人が承諾する、新たな法律 行為以外の何ものでもありません。 子供がやる、「え?百円くれんの? やった。ラッキー」なのにたいして 成年被後見人は「・・・ぅぅ?」 な感じだろうかと思います。 で、その法定代理人がいた場合は 「え?100円下さるのですか? もしそれだけの内容でしたら成年被後見人 の利益になるため、ぜひいただきます。」 みたいな話になるわけですね。普通は 遠慮するだろうけど。 ですからわざわざ5条但し書きなんて 準用する必要性がないのではないのか。 ということが一点言えるわけです。 では被保佐人や被補助人はどうでしょう か。彼らは、一部不十分なだけであって、 個人個人で100円をもらえるのなら、 もらうという決断ができるはずである。 といえます。この場合は、「制限行為 能力者ではそもそもない」といえる。 わけですね。 言い換えれば別に5条但し書きで許される までもなく契約の締結が可能なわけですね。 え?できるの?って当たり前です。保佐人が 同意を得なければならない事と言いますのは 13条列挙事由についてのことだけだったの ですから。 贈与契約なんて被保佐人が自分から契約 しても全然OKです。しかしもちろん、 「上げる側」になっちゃいけませんよ? 被補助にもこれと同様の理由でむしろ 保佐人以上に許されると言えるでしょう。 13条1項1号に少しあやしい条文が あります。 元本を領収すること。だって。元本といえば お金だ。お金を領収するのが何で悪いんだ。 これは単に権利ならぬ現金を得る行為では ないのかな? 13条1項列挙事由。確かに同意なしで許して しまえば被保佐人がどういうことをしそうかって いうのは、すぐにわかります。 例えば、相続の承認なんて、有利な 相続なのに放棄したり、すると駄目だし、 遺産分割相続中に不利となるような 分割をされるのも困るわけですね。 訴訟行為なんて、訴えてうまくいけば 百万もらえるのに五十万で示談しちゃった とかすれば、確定してしまいますから 大変です。 (では元本を領収するのは?これは 誰でもできそうだ。といいますのは、 元本も404条、405条などで 計算が複雑になっている場合。 あるいは、「ああ、あのお金だけど 返さなくていいよ。」なんてことに なったらやっぱり大変です。) (領収。とありますから、すでに 返してもらった後かとおもわれ ますが、やはり返してもらうその 時もネックです。 また、代物弁済などで価値のない ものをもらい借用書を返したり、 残りの債権の計算ができなかったり するわけです。) 被保佐人ってどういう人でしたっけ。 財産的な管理能力のない人たち ですよね。 彼らに元本を領収させるのは、 正直危ないのです。まぁもともと 契約関係もっているからこその 元本だからですけどね。 したがって結論。 5条ただし書きも9条ただし書きも、 別にお互い別の制限行為能力者制度に 適用したからと言って害はないが、 適用する必要性がそもそもない。という ことが言えましょう。 おわかりいただけましたか(^益-)^☆

a1b
質問者

お礼

いつも、的確な回答をありがとうございます。 そうですね、必要性がないのですね。 成人被後見人の場合には、そもそも、単に利益を得、義務を免れるといってもその判断もできない可能性 がありますし、後見人にその判断も含めてしてもらった方がよいのかも知れませんね。 日常生活云々は、これを、取消可としてしまうと、誰も日常品について、成人被後見人と売買する人がいなくなって却って保護にならないという現実的な問題であって、理屈からは、これらも本来は取消可が妥当するのかもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

1.成年被後見人は、成年後見人の同意を得て、取り消しされ得ない法律行為をすることができますか。 2.保佐人の同意の対象となる被保佐人の法律行為は何ですか。 3.そもそも、「補助人であれば、同意権を有している。」という命題は正しいですか。補助人に同意権があるとしても、その同意権の対象はどのように定まるのですか。  条文を読んで確認しましょう。(ただし、1.は解釈論なので、民法のテキストを読みましょう。)

a1b
質問者

お礼

いつも、貴重な回答をありがとうございます。 参考になりました。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の仕方が適切でなかったようです。 まず、同意ということでなくて、単独で行いうるかということにしたいと思います。 であれば、成年被後見人についても準用の可否について論じることができるでしょう か。 また13条には、単に権利を得、義務を免れる行為は含まれていないから、準用する 必要はないということでしょうか? ただ、3号の不動産その他重要な財産に関する権利の得喪の得の部分は、単に権利を 得に該当しないでしょうか? これを、贈与受けることを言っていると考えれば7号の反対解釈により贈与を受ける ことは含まれないと考えるべきでしょうか?