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子どもの扶養義務について
未成年は民法により、制限能力者として法定後見人が後見することとなっていますが、逆に親権者を含む法定後見人の子どもの扶養義務は何歳まであるのでしょうか?婚姻を含む制限能力者でなくなる迄、あるのでしょうか?
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扶養義務の前提の件ですが、 (1)子どもに関する要件 ・子どもが成年に達する ・未成年でも婚姻をする のいずれか (2)後見人に関する要件 ・行為能力を失う ・(夫婦など共同親権の場合)離婚して相手に親権を取られる ・著しい不行跡などにより裁判所から親権喪失の宣告を受ける のいずれか により、扶養義務を抜けます。 だから「婚姻を含む制限能力者でなくなる迄、あるのでしょうか?」という質問に対してはYes.となります。
補足
ありがとうございました。わかっているようで、わからない疑問に終止符が打てました。