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【民法】「同意する」「取り消す」主体は?
- 被保佐人(本人)と補助人が同意する必要がある場合と、家庭裁判所が補助人の同意に代わる許可を与えることができる場合がある。
- 保佐人は被保佐人の意思に同意する役割も担っている。
- 取消権は未成年本人や被後見人本人、法定代理人、後見人のいずれかが持つ権利である。
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>>相手方であっても、被保佐人であっても、保佐人から同意を得られれば、取消権が消滅します。 >これは第120条でよいのでしょうか? 民法122条です (取り消すことができる行為の追認) 第122条 取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 >この「相手方」は、代理人ということでしょうか?それとも第三者のことでしょうか? 取消すことができる法律行為の当初の相手方という意味で、相手方は、取消されるかどうか不安定な地位にあることから、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる権利を持ちます。
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- yuubikaku
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(1)恐らく大きな勘違いをしていると思われます。同意を得なければならない法律上の義務は存在しません。同意を得られなければ、取消されるかもしれないだけです。 >第13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」(保佐人の同意を要する行為等) 相手方であっても、被保佐人であっても、保佐人から同意を得られれば、取消権が消滅します。 17条1項は、補助人の権利をより制限する旨の規定であるから、補助人本人の申し立てか、同意が必要(第2項)と規定しており、第3項は、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意をしない場合には、同意に代わる家庭裁判所の許可が得られる旨の規定です。 (2) >保佐人は同意を与えるというのが本来の仕事 保佐人・補助人は、精神上の障害があって、事理を弁識する著しく不十分又は不十分であるとされた者であり、自分の利益になる行動かどうかの判断が十分にできないために、その判断をすることが保佐人等の役割です。 >被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をする 条文上は、被保佐人の意思についてではなく、ある行為が被保佐人の利益になるか否かを判断し、利益になると判断すれば、同意をします。 (3) 両者です。
- f272
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(1) 保佐人でも補助人でも,その同意を得なければならないというときは,同意を得る主体は本人です。 17条2項のように,本人の同意が必要とされるときは,同意を得る主体が本人であるわけはなく,この場合は当然審判の請求者です。 (2) おおむねそのような理解でよい。 (3) 120条にあるように取消権者は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 条文には誰誰が、と主体が書かれてないので、同意を得なければならない人、取り消せる人など混同してしまいます。 参考になりました。
- masakadomasaka
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(1)被保佐人の当該行為には同意見を有する「保佐人」の同意が必要 (2)補助人 (3)9条(成年後見人および本人) 17(保佐人および本人) 21(制限行為能力者自身だろうが保護者だろうが、 もはや保護の対象にはならない、ということ) です
補足
ご回答ありがとうございます。 (1)については被保佐人が単独でできない行為で、同意を得ずに被保佐人が単独でした行為を取り消せるとしているのが13条です。とのことで、(1)の同意を得なければならない人は「被保佐人」ではないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 >同意を得なければならない法律上の義務は存在しません。 このような疑問で質問したのではなく、どうも同意をする主体が本人なのか、代理人なのかごっちゃになってしまうのです。 ところで補足質問なのですが、 >相手方であっても、被保佐人であっても、保佐人から同意を得られれば、取消権が消滅します。 これは第120条でよいのでしょうか? 第120条(取消権者)行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 としたら、 ここには「相手方」というのは載ってませんが、 >相手方であっても この「相手方」は、代理人ということでしょうか?それとも第三者のことでしょうか?