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夫婦同伴の加盟組合研修旅行の経費処理について
当社が加盟する某社団法人組合の設立60周年記念研修旅行でハワイに行くことになりました。加盟各社は代表取締役クラスが夫婦同伴で参加します。当社会長も付き合いだからと渋々奥さんと一緒に行くことになりました。請求書が会社に回ってきましたが、当社の顧問税理士は会長の分は出張旅費で何とかなるが、奥さんの分は会社経費では落とせず、接待交際費などで無理に処理すれば会長の役員給与そのものが損金として認められなくなる可能性が高いと言います。会長は好きで行くわけでなく、これも付き合いで渋々行くのに、なぜ高額な身銭を切らねばならないとえらく立腹しています。かと言って、独りで行ってもらうわけにも行かず、どうしたものかと困っています。何か良い処理方法はないでしょうか?
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- karz01
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今期では役員給与を一切動かさず適正に処理し 次回の賞与にいつも支払っている金額+今回の 旅費相当額を上乗せして払うことですが、 その金額が不当に高額?と指摘される可能性は0ではないような気がします。(0でしょうけど・・) 前期、当期、翌期それぞれ比較して利益はそれほど変わっていない(若しくは下がっている)のに翌期だけボコッと旅費部分だけ増額してると なんで?となります。 実際にハワイの旅費を次回上積みしても不当に高額とはならないと思いますが、
- namadai
- ベストアンサー率63% (29/46)
たびたびですみません。 つまり役員報酬事前届出書を提出してあるので、届出してある賞与で奥様分の渡航費を補填する。 補填しきれない分は益金算入する。ということでしょうか? であれば問題ないかと。 届出してある賞与額で渡航費が収まれば加算の必要はないと思います。
- yamakin
- ベストアンサー率33% (45/135)
こんばんわ。 >不足分は決算賞与として益金処理するつもりです。その益金処理分で、奥さんの旅費相当額をこっそり補填しておけば、法人税までは取られずにすむと考えて良いでしょうか? 意味が良くわかりませんが・・・? 多分、御社は、役員給与の事前届出を提出しているのですよね。そうすれば、賞与時の報酬も別表加算されませんが。 大体、いつの時期に研修旅行に行くのでしょうか。また、決算はいつなのでしょうか。時期がずれていれば、税務調査で否認されるのは目に見えていますが。 下手をすれば、仮装隠ぺいと言われても仕方がありませんよね。つまり重課の対象になりかねません。
補足
ご回答有り難うございます。 当社の決算は12月で、旅行の時期は決算前の6月になります。国税庁の通達を見れば、やはり今回の研修旅行での配偶者の渡航・滞在費用はどう見ても損金計上できず、もし、会社で負担した場合は役員給与と見なされることから、そうなれば、今度は年間を通じた会長の給与全額が否認されてしまうことになります。そこで、事前届け分とは別の、利益処分として支給している役員賞与を支給するときに、配偶者の渡航費用を加味して支給するつもりです。こういう処理でも隠蔽になるのでしょうか?実際に配偶者の渡航費用は会長からすでに頂いており、会社からは出していません。決算後の役員賞与でカバーすることが前提ですが・・・・。
- namadai
- ベストアンサー率63% (29/46)
法人税法基本通達9-7-6,9-7-7に海外渡航費の取扱いが規定されています。 業務の遂行上必要と認められる金額については損金の額に算入できるとなっています。 つまり、今回の60周年記念旅行が業務上必要と認められるので、会長さんの分は出張旅費で処理すると言う事だと思います。 では、奥さんの分は?どうでしょう。 まあ、税理士先生の仰るとおりで、会社経費で落とせないと思われます。 今回は、会長の奥さんに対する海外渡航費は会長に対する役員賞与として処理し、法人税申告で別表加算する。この方法であれば、会長さんの負担は役員賞与に対する所得税の金額のみで済みます。 会社にとっては当該金額を支出したにすぎません。 問題となるのは、奥さんの海外渡航費相当額に法人税が課税される点です。 税理士先生はこの点を指摘していると思います。 役員賞与に対する所得税額の負担→会長 役員賞与相当額に対する法人税額の負担→会社 これで納得できるか否かですね。 所得税と法人税のダブル課税でOKなら税理士にそう告げ申告時に加算処理してもらえばそれで決着するとおもいますが・・・どうでしょう?
補足
早速のご回答、大変有り難うございます。 役員賞与については会社法の改正で条件付で損金処理することが出来るようになっていますが、当社の場合は、夏・冬についてはどう転んでも出せる程度の少額を事前申告しています。不足分は決算賞与として益金処理するつもりです。その益金処理分で、奥さんの旅費相当額をこっそり補填しておけば、法人税までは取られずにすむと考えて良いでしょうか?
お礼
有り難うございます。とても参考になりました。 当社の場合、昨年まで、役員のうち使用人兼務役員を除く役員については、夏、冬の賞与は支給せず、その期の業績に応じて、期末(12月)後の株主総会で利益処分案のなかで「役員賞与」として承認された金額を支給していました。今年からは、税務署に役員報酬事前届出書を提出し、今まで利益処分の中から出していた役員賞与うちの一部でも損金算入できるように、使用人と同時期に一定額を支給するようにしました。今のところ、期末まで待たないとどの程度の利益が計上できるか分かりませんので、利益処分としての「役員賞与」の金額は未定です。奥さんの渡航費用については、届出済みの夏、冬賞与には直接関係ありませんし、事前届出済みですからそこに上乗せすることも出来ません。期末後に支給する会長の役員賞与の金額を決めるにあたって、奥さんの渡航費用を加味しようと考えています。有り難うございました。