※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時的に雇う場合も役員の妻だと損金算入できない?)
役員の妻でも一時雇用は損金算入できる?経理と決算処理についての疑問
このQ&Aのポイント
役員の妻への給与は損金算入できないとの情報があるが、実際にはどうなのか疑問がある。
決算を迎える際に経理処理と決算処理をするため、一時的にアルバイトを雇用した場合、その給与は損金算入できるのか疑問がある。
損金算入しない場合、どのような仕訳をするのか、また接待交際費の損金算入についても理解したい。また、わかりやすいサイトについての情報も求めている。
いつもお世話になります。5月末に始めて決算を迎えます。
役員の妻への給与は損金算入できないとの事ですが、決算を迎えるに当たって経理が判る者がおらず
1年分の経理処理と、決算処理をさせる為、その月だけ雇いアルバイト代として10万円支払ったとします。
その場合も損金算入できないのでしょうか?
(また損金算入できるとしたら、この場合どれくらいの給与が妥当なのでしょうか?)
普通、給与を支払った時は
給与0000/現金預金0000
とすると思うのですが、損金算入しないというのは具体的にはどういう仕訳をするのでしょうか?
他にも接待交際費の内10%は損金算入できませんよね。
それは何か提出する書類上で計算する物なのか、決算整理の時帳簿上で処理するのでしょうか?
判らないことがたくさんあって…。
また、提出する書類の事やそういった損金算入の何とか…とか、わかりやすいサイト等ありましたら教えて下さい。
国税庁のホームページも読んだことはあるのですが、言葉が難しくなかなか理解できません><、
よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 みなし役員の条件に当てはまると全て損金算入されないということなんだと思っていました。 なるほど、不当な金額であった場合損金算入されないという事だったんですね。 とても判りやすい回答で、助かりました。 流れについても、自分が思っていた流れと同じでしたので安心できました。 ありがとうございました。