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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時的に雇う場合も役員の妻だと損金算入できない?)

役員の妻でも一時雇用は損金算入できる?経理と決算処理についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 役員の妻への給与は損金算入できないとの情報があるが、実際にはどうなのか疑問がある。
  • 決算を迎える際に経理処理と決算処理をするため、一時的にアルバイトを雇用した場合、その給与は損金算入できるのか疑問がある。
  • 損金算入しない場合、どのような仕訳をするのか、また接待交際費の損金算入についても理解したい。また、わかりやすいサイトについての情報も求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

役員の妻への給与は損金算入できないとの事ですが、 A>損金算入できます。他人を雇ったとした場合に比べ不当に高額の場合などが否認されるだけで、相場程度の給与であれば損金算入可能です。 (また損金算入できるとしたら、この場合どれくらいの給与が妥当なのでしょうか?) A>一月分のアルバイト代として10万円程度なら充分損金算入できると思います。 普通、給与を支払った時は 給与0000/現金預金0000 とすると思うのですが、損金算入しないというのは具体的にはどういう仕訳をするのでしょうか? A>仕訳はそのままです。帳簿上及び決算書上は上記の仕訳がそのまま反映し、法人税申告書の上で課税所得に加算されるということです。 (代表者勘定000/現金預金000と仕訳する方法もあります。この場合は法人税申告書上での加算はありません。) 他にも接待交際費の内10%は損金算入できませんよね。 それは何か提出する書類上で計算する物なのか、決算整理の時帳簿上で処理するのでしょうか? A>これも決算書上では100%をそのまま経費として計上し、法人税申告書上で原則10%が所得に加算されます。 判らないことがたくさんあって…。 また、提出する書類の事やそういった損金算入の何とか…とか、わかりやすいサイト等ありましたら教えて下さい。 国税庁のホームページも読んだことはあるのですが、言葉が難しくなかなか理解できません><、 A>税理士等の専門家に聞くのが一番早いですが、費用もかかりますし、もし、身近に法人で自営業の方とかあれば決算書や法人税申告書を見せてもらうのも一方法でしょう。 ちなみに、税務申告までのおおまかな流れはつぎのとおりです。 日次/月次 会計帳簿記帳       ↓ 決算時 決算書作成(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)       ↓     法人税申告書作成     (道府県民税申告書、市町村民税申告書含む)     (消費税の課税事業者であれば消費税申告書も)

mocomoco3
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません。 みなし役員の条件に当てはまると全て損金算入されないということなんだと思っていました。 なるほど、不当な金額であった場合損金算入されないという事だったんですね。 とても判りやすい回答で、助かりました。 流れについても、自分が思っていた流れと同じでしたので安心できました。 ありがとうございました。

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