※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員の同伴者の旅費の仕訳について)
役員の同伴者の旅費の仕訳について
このQ&Aのポイント
役員会議のために役員(会長)の旅費を支給する予定ですが、同伴者の旅費も支払う必要があるようです。仕訳の方法や役員賞与としての処理について疑問があります。
役員会議のために役員(会長)の旅費を支給する予定ですが、同伴者の旅費も会社から出す必要があります。具体的な仕訳方法や役員賞与としての処理について教えてください。
役員会議のために役員(会長)の旅費を支給する必要がありますが、同伴者の旅費も会社負担となります。仕訳の方法や役員賞与の扱いについてアドバイスをお願いします。
いつもお世話になっております。
このたび、弊社にて役員会議を行うことになりまして、遠隔地におられる、非常勤の役員(会長)も来ることになりました。弊社は旅費規程(役員の場合の記載も有)があり、役員に対してもこれに基づいた旅費をいつもは支給しております。
この方だけ来るのであれば、その規程に基づく旅費を支給すれば旅費として経費処理できると思うのですが、今回どうやら、社長からの話しでは、本人以外の同伴者もつれて来るそうなのです。しかも、会長からは同伴者の旅費も会社から出せとの連絡があったそうです。そして、これにはどうやら逆らえないようです(会長の絶対的権力のようです)。おそらく遊びに来る的な要素もあるのでしょう。
内容的には1泊して帰るので宿泊費も含めた旅費を払うことになりそうです。(宿泊費はおそらくホテル側から直接弊社に請求が来ると思われます。旅費は会長と同額分を現金で渡すことになろうかと思います。)
そこでそのときの仕訳はどのようにしたら良いかわからず投稿しました。
自分で調べた限りでは役員賞与に該当すると思われ、損金不算入となり、源泉所得税も関係してくると思うのですが、どの部分までそうなるのか、所得税の計算方法はどうなるのか、などがいまいちわかりません。
例えば、会長の通常の規程による旅費を¥20,000円(宿泊にかかわる費用除く) 宿泊費は直接ホテルから来るとして、¥21,000円(税込・2人分)として、同伴者にも¥20,000円渡すとすると、
・会長の旅費および宿泊費の半分は経費(旅費交通費)として、残りは役員賞与(損金不算入)とするのか、あるいは、こうなった場合は会長分も全額役員賞与となってしまうのでしょうか?また、宿泊費はホテルに払うとなると、科目として賞与でいいのでしょうか(何の科目になるのでしょうか)。
・源泉所得税関係で言えば、宿泊費の部分も賞与となってきた場合には税額は消費税込みで考えるのでしょうか。また、例えば旅費の¥20,000円に源泉所得税が関係してくると、源泉所得税引き後が¥20,000円であるということ(実際の賞与としては2万いくらになる)で¥20,000円渡すことになるということになって、払った月の翌月10日までにその源泉税(税額表はどの部分を使うのかがわからないのですが)を納めることになるということでよろしいでしょうか?
仕訳例を表示していただけれると助かります。
以上の点以外にも注意点等あればアドバイスいただきたいと思っております。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
詳しく回答していただきありがとうございます。 税理士さんにも相談しようと思いますが、予備知識としてある程度把握しておきたいということもございまして、質問いたしました。宿泊費も同伴者分はあくまで報酬として税込分を報酬(消費税不課税)で処理するという考え方ですね。 源泉税も復興税とかもあって面倒ですね・・・。実務的にはおっしゃるとおり源泉税抜き後の金額を渡しているということにすることになりそうです。 まあ、太っ腹な会長ならば、まずこんなこといわないんでしょうけどね・・(苦笑)