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役員の同伴者の旅費の仕訳について
- 役員会議のために役員(会長)の旅費を支給する予定ですが、同伴者の旅費も支払う必要があるようです。仕訳の方法や役員賞与としての処理について疑問があります。
- 役員会議のために役員(会長)の旅費を支給する予定ですが、同伴者の旅費も会社から出す必要があります。具体的な仕訳方法や役員賞与としての処理について教えてください。
- 役員会議のために役員(会長)の旅費を支給する必要がありますが、同伴者の旅費も会社負担となります。仕訳の方法や役員賞与の扱いについてアドバイスをお願いします。
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会長の旅費20,000円 宿泊費21,000円÷2=10、500円 として。 1 旅費交通費 20,000円 / 現金 20,000円 旅費交通費(宿泊費)10,500円 / 預金 10,500円 2 会長のお供の分は「会長への報酬」として処理します。 役員報酬 30,500円 / 現金 20,000円 / 預金 10,500円 貴社の経理が消費税別で処理してたとしても、消費税は「込み」で考えます。 会長に報酬を支払い、会長がそこからお供の費用を負担したと考えれば、会社の経理としては消費税を考えなくてよいわけです。 さて、問題として、源泉徴収税額をいくらにするかが残ります。 割戻し計算をするにしても、会長の報酬額からの計算をしないといけません。 実務的な回答になりますが、私なら「一割源泉徴収したことにしておけ」とします。 30,500円を復興特別税も含めて0.8979で割り戻すと33,868円です。 差額3,468円は源泉徴収税額というわけです。 というわけで 会長報酬 33,868円 / 現金 20,000円 / 預金 10,500円 / 預り金 3,478円 上記の処理は、私ならこうしておくというだけの、根拠に乏しいものですので、関与されてる税理士さんに「こんなやり方でどうでしょう?」と相談されることを薦めます。 理由は 1 源泉徴収税額は確定申告で精算される。 2 税務調査で指摘された場合には、源泉徴収をして無かったのではなく、源泉徴収税額が違ってたという単純な誤りの範囲にとどまる。 3 なぜ10%プラス0,21パーセントなのだと言われたら「報酬だから10%にしてみた」とでも言い訳する。 復興特別税まで加味してあるので、そんなに叱られることはない(と思う)。 税務署にうるさく言われたくなかったら、報酬に対する源泉所得税率を20.42で計算しておくのも手。 0,7958で割り戻すので、38、326円の支払い、源泉所得税7,826円。 太っ腹な会長なので、源泉所得税が多いぐらいは文句言わない前提。 4 徴収税額の差額に不納付加算税がつくとしても、大したことはない。 上記「私案」は、他回答者から「ふざけるな」といわれるかもしれませんが、その場合にはお手柔らかに。
お礼
詳しく回答していただきありがとうございます。 税理士さんにも相談しようと思いますが、予備知識としてある程度把握しておきたいということもございまして、質問いたしました。宿泊費も同伴者分はあくまで報酬として税込分を報酬(消費税不課税)で処理するという考え方ですね。 源泉税も復興税とかもあって面倒ですね・・・。実務的にはおっしゃるとおり源泉税抜き後の金額を渡しているということにすることになりそうです。 まあ、太っ腹な会長ならば、まずこんなこといわないんでしょうけどね・・(苦笑)