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サービス残業の残業代を過去にさかのぼって支払った場合、損金算入できるでしょうか。

サービス残業代の支払について質問です。 会社がサービス残業を認め、過去の分にさかのぼって残業代を支払う場合、 その残業代は、通常の経理処理のように損金算入できるのでしょうか。 例えば駐車違反の反則金のような罰金は損金算入できなかったと思うのですが、 サービス残業の場合は、 普通の残業代であれば当然損金算入できたわけで そういう視点で行くと損金算入できそうな気もするし、 違法性のある行為の結果、支払ったお金ということで 罰金と同じように、損金算入できないような気もしています。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

残業代は従業員に支払う賃金であって当局(労働基準監督署など)に支払う罰金や反則金ではありませんから損金算入できます。しかし将来の税務調査に備え、サービス残業時間数を集計する根拠となったタイムカードを保存しておいて下さい。

その他の回答 (2)

  • hisasi444
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

私も残業代をとりかえしました(^^ 2年で時効なので気をつけてください さらに友人の分も取り返しました でもほとんど時効できえました(TT)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

損金算入が可能です。

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