karz01のプロフィール

@karz01 karz01
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  • 登録日2007/02/06
  • 家事消費を70%計上したものを消費税50%はOK?

    洋品店を営む個人事業者Aさん(消費税課税事業者)が、店舗にある洋服を自分で使用するために消費しました。 仕入値は10,000円、売値が25,000円でした。 所得税の確定申告をするにあたり、家事消費として売値の70%相当額である17,500円を収入に計上しました。 この場合、消費税の申告をする際に、課税標準として、家事消費を売値の50%相当額である12,500円として申告することはできるでしょうか。 税法や通達を見る限り、禁止してはいなさそうですが、落とし穴がありそうで。。。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 ちなみに質疑応答事例には、こういう事例が載っていますが、なかなかぴったりくるものがないです。 棚卸資産の自家消費 【照会要旨】  個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合に、通常の販売価額の70%に相当する金額を課税標準としているときは、これは認められるのでしょうか。 【回答要旨】  個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費の時におけるその棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます(基通10-1-18)。  したがって、通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められることになります。  なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。 【関係法令通達】  消費税法第28条第2項第1号、消費税法基本通達10-1-18

    • pkweb
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  • 市指定ゴミ袋の消費税

    ごみ袋が在庫切れ寸前 非課税なのに駆け込み買い? 兵庫・篠山 神戸新聞NEXT 5月8日(木)7時30分配信 (記事引用) 兵庫県篠山市指定の可燃用ごみ袋(大、10キロ)が在庫切れ寸前にまで減っていることが分かった。一部店舗や市役所などにはまだ残っているが、スーパーやコンビニでは在庫切れが相次ぎ「お詫び」の紙を掲示。3月に購入件数が増えたことから、非課税商品と分からず、市民が消費増税前に「駆け込み買い」した可能性が高いという。 私の認識では、ゴミ袋の販売は、市指定であろうが、なかろうが「資産の譲渡」に該当し消費税課税だと思うのですが、非課税になるとなると何にあたるのでしょうか? ゴミ処理の役務提供のための「行政手数料」でしょうか? しかし、ゴミ処理自体は課税の役務提供ですし。。。 ゴミ袋を購入することによって、ゴミを出すことができる許可を市が出しているということでしょうか。。。 お分かりになる方お教えいただければ幸いです。。。

    • pkweb
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  • 売掛金に対する金利値引の消費税

    3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の 消費税は5%と8%どちらになるのでしょうか? 例えば、3月中に10万円(税込5%)の売上があったとして、 4月になって金利値引が差し引かれて振り込まれたとします。 (1)金利値引が単純に10万円×1%の時     ・普通預金/売掛金 ¥99,000   ・売上値引/売掛金 ¥1,000  (借)課税売上返還5%?8%? (2)金利値引が10万円×1%×120/365×1.05%で計算されていた時   ・普通預金/売掛金 ¥99,655   ・売上値引/売掛金 ¥345  (借)課税売上返還5%?8%? というような仕訳になりますが、この時の借方売上値引の税率が知りたいです。 (1)の場合は、金利の計算に消費税率を掛けていないので、振込日基準の8%処理でいいのか、 それとも売上計上を5%としているから5%処理なのか。 (2)の場合は、金利計算時に消費税率を掛けているから5%処理なのか、 それとも振込日の8%でいいのか。 ちなみにソフトは弥生会計を使っています。 考えても調べても、全然わからなかったので、こちらに質問させていただきます。 お詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 平成24年度改正 特定支出控除 交際費の範囲

    こんにちは 9月19日に国税庁から公表された「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」 の質疑応答の中にある問14「職場の同僚が結婚することになったため、お祝いの会合を行いました。この会合のための支出は、特定支出となりますか。」の回答の意味がよくわかりません。 『特定支出となる交際費等とは、次に掲げるような性格を有する支出をいいます。 (1) 「接待等の相手方」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者であること (2) 「支出の目的」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者との間の親睦等を密にして取引関係の円滑化をはかるものであること (3) 「支出の基因となる行為の形態」が、接待、供応、贈答その他これらに類するものであること』 したがって、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は、特定支出とはなりません。 なぜ、「したがって」なのでしょうか? 私の能力で考えられるのは、 「その他職務上関係のある者」に同僚が入らないということぐらいですが、 法人税での交際費の解釈では、 「その他事業に関係のある者」には「法人の役員、従業員、株主等も含む」となっていますので、 所得税だけ違う解釈はおかしいと思います。 どなたかお分かりになられる方よろしくお願いいたします。

    • pkweb
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  • 決算整理で修繕引当金をいったん全額戻入する必要があるか

    簿記2級を勉強中です。 手持ちの問題集に次の問題がありました。 ■問題■ 決算整理後残高試算表を完成させなさい。 [決算整理前残高試算表] 勘定科目    貸方  : 修繕引当金   50,000 [決算整理事項] 修繕引当金\50,000を戻入れ、建物の修繕費の当期負担分\500,000を繰入れる。 書いてある通りに戻入と繰入の仕訳すれば正解なのですが、理解できません。 期末まで残った修繕引当金を、決算整理でいったん全額戻入れる必要があるのでしょうか?当期負担分を順次繰入れていくだけではダメなのですか? この問題集とセットのテキストには、そのような説明はありませんでした。 この問題で特別に指示されている処理であって、必須的に行われる処理ではないのか、それとも必須なのかも分かりません。 どなたかご教示願います。

    • mendo
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