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労働保険と会計処理と損金算入時期
当社は9月末決算です。 労働保険の概算保険料について、分割納付を選択し、申告書を7月1日に提出し、納付は各納付期限最終日に納付するとした場合、 (1)第1期分は当期に福利厚生費として計上するとともに当期の損金とする。第2期及び第3期分は来期に福利厚生費として計上し来期の損金とする。 (2)分割納付といえども、全額を当期の福利厚生費として計上し全額を当期の損金に計上する(当期末には2期及び3期分が未払金として残る)。 のいずれでもよいのでしょうか。 蛇足ながら、従業員負担分は当然ながら立替金として会計処理します。
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(1)納付した日の属する年度又は(2)申告書を提出した日の属する年度のいずれでも認められます。 法人税法基本通達9-3-3を参照ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
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- minosennin
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回答No.2
概算保険料の損金算入は、損金経理を条件とされていないので、別表4での申告減算調整は可能だと思います。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 法人税法基本通達9-3-3を見ました。 ついでですみませんが、これによると、折衷案として、 (3)第1期分のみ当期に福利厚生費として計上して、第2期及び第3期分は当期の別表4で減算調整する(もちろん来期は加算) っていうのは不可と考えてよいのでしょうか。