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口約束仕事はその時点で未収収益に計上すべきか?雑収入として現金主義で計上か?

当社は商品を別会社から委託されて販売し、そのうちの何割かを出来高払いで委託先からもらい受けている会社です。決算月は6月です。  6月中に口約束のみ依頼書等の書類は一切無しで、10万円払うから未収金のある遠方のお客さんとこへ行って回収してきてくれないかと頼まれ、当社が交通費実質7万円を払ってその仕事をしてきました。 通常依頼されたことのない仕事です。  今月になって口約束のままでは売上の根拠がないと判断して、請求書を出そうとしたところ、委託先から請求書はいろいろと面倒だから出さないでくれと言われ、これからの付き合いもあると考えその指示に従い、実際今月10日には銀行振込で当社の口座に10万円の入金がありました。 この場合、口約束があって、実際当社も出張旅費を計上した6月に未収収益にあげるべきか、請求書がないのだから雑収入として現金入金された今月の収益にあげるべきなのでしょうか?実際その売上に対する出張旅費は6月に計上しています。 決算月をまたいでるから微妙な感じもします。決算書提出を来月に控え、どのように処理したらよいか迷っておりますので、良きアドバイスをお願いします

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

確かに証憑が無いと不安ですよね。 お書きのケースであれば、契約書も難しいでしょうから、領収証(摘要欄に売上の根拠たりうる記載あり)の発行・受領の方向で話を詰めてみてもいいかもしれません。また、既にご回答のあるとおり、請求書や領収証を作って、原本は相手に渡して好きなように処分させるか渡さずに自ら処分して控えのみを残し、税務署等の第三者から何か言われたら送付したととぼける手もあります。いずれも難しければ、経緯等を文章に残しておく方法などもあります。出張に関する交通費の証憑などと併せて保存すれば、合わせ技一本のような形で売上の証憑となりうるでしょう。 また、計上月については、その未収金回収業務は、6月中に業務を終えているのでしょうから、収益計上(益金算入)も6月中の日付で行うべきです。 勘定科目は、既にご回答のあるとおり、通常業務の範囲内であれば「売掛金/売上高」、そうでなければ「未収金/雑収入」となります。

echigo24
質問者

お礼

御回答ありがとうございます 請求書どころか領収証はこっちの振込通知書があるからださないでくれ と受取拒否ですので、経緯を文書で残しておくことにします (面倒臭いのか、何か裏があるのか? なにぶんお客さんには事を荒立てないようにしないと最善を尽くすべきなのでしょうね)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.3

雑収入とするかどうかは通常業務の範囲内かどうかで 決めるのがいいのでは? 委託販売が主たる業務で、臨時に発生した主たる業務の 範囲外での収益は雑収入という感じがします。

  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.2

どうお答えしたら良いかわかりませんが、本来なら、おっしゃる通り請求書を出し、売上計上するのが良いと思います。 特に、交通費等実費も発生しているから、尚更と思います。 ただ、委託先から請求書は出さないでとの申し出がある為に出せないみたいですけど、取り合えず、社内的に請求書を作成して、委託先には送付しないで置くと言うのはどうでしょうか? 特に、雑収入として処理すれば、次期決算になりますから、6月が決算と言う事であれば、売上除外を指摘される可能性もあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

口頭でも契約は成立します。 請求書を受け取らないのは相手の勝手で、自社控えだけを通常どおり作成し、通常どおり売上記録を残せばよいです。 雑収入などではありません。 そもそも官公庁等でない限り、10万円の仕事で書類のない取引なんていくらでもあります。 あなたが注文する側だったとして、10万円のテレビを買うのにいちいち契約書を取り交わしますか。 請求書がなければ支払をしませんか。

echigo24
質問者

補足

素人で申し訳ありませんが 口頭での契約成立に関してなにか法律、条文で書いてある部分が有りましたら教えてください 今回のようなレアなケースが今後出るかもしれないので 思ったのですが、今回は幸いに口頭通りの金額で入金があったから良かったのですが、これがたとえば口約束仕事は完了して 決算書には 未収収益に計上したのに、そんな口約束した覚えないよなんて相手に 言われたりしたら 来期に単に前期収益訂正で良いのでしょうか? 金額が10万円とかなら粉飾なんて大げさに騒ぐことでもないのかもしれませんが

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