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保険料の前払費用計上について
当社は3月決算(年1回)で、3月に年払いの車両保険の支払がありました。 保険期間は2011.4/3-2012.4/3です。 現在、22年度の決算処理をしていまして、前払費用の計上で迷っています。 全額損金として22年度に計上か、前払費用として計上するのか。 1年以内に提供を受けるものであれば、支払った年度に損金(保険料)として 全額計上できるようですが、この場合はどうなるのでしょうか。 1年以降の2012/3/27-2012.4/3の1週間程度の分は 長期前払費用として計上する必要があるのでしょうか。 アドバイスを頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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それ、全額損金にしても大丈夫やろ。 期間開始日の直前1ヶ月以内に支払を済ませたんは、短期前払費用で構へん。事例4な。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm 国税の見解やもの、大丈夫と違うかな。 資産計上にするんでも、金額的に小さいもの、長前にはせんでええやろね。
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- siyunoponky
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こんにちは。 お書きになっている所謂「長期前払費用の特例」は、この場合適用することはできません。 3月末日が事業年度末になりますので、保険適用の始期が、今事業年度内に開始していないからです。 この特例が適用になるのは、貴社の場合でいえば、3月末日までに支払いがあり、例えば保険期間が2011.3/3-2012.3/3のような場合となります。
お礼
親切にご回答頂きありがとうございました。 今後もっと勉強いたします。大変助かりました!
大変失礼な書き方ですが、私の質問文を読ませて頂いた限りでの実感そのものです。 前払費用に該当するものは皆無でしょう。 前払費用などと心配するのなら、何故、毎月、前払いから損金として振替えしていなかったのか不思議です。 それに、質問文にある1週間程度とはナニ。そんなことを持ち出すのであれば、最終月の保険料だとは言わず、全額を日割り計算しておくべきでしょう。 顧問税理士等に、全ての仕訳などを監査して頂いた上で、決算処理されることを切にお勧め致します。税理士が付いてなれば、もっとしっかりした経理担当者に監査して頂くなりされることを願うばかりです。書いてて怖くてなりません。 あとになって、相当額の追徴課税がなされるような気がしてなりません。
お礼
ありがとうございました!経理初心者でお恥ずかしいばかりですが、 親切にご回答くださり、大変助かりました。 担当税理士に聞く前に不明に思った点を確認させて頂きたく 投稿させて頂いた次第です。 今後、もっと勉強いたします(^^)