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役員給与の期中増減
税制改正で役員給与の期中増減が基本的にできないとなったようですが、減額した場合も損金に認められないということが理解できません。 例えば、100万円の給与を期中に50万円に減額した場合に、 その50万円が損金にならないという意味ですか?
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期中に減額すると、期初から減額時までに発生した差額、ご提案の場合は50万円が損金参入できなくなりました。3月決算の会社が8月に減額すると、8月までの減額分4ヶ月の200万円が経費処理できなくなるということです。考え方は期中での減額でも、年初から減額後の給与であったと計算するようになりました。 しかし、利益の極端な減少などに伴う給与の減額は認められておりますので、個別の事情については税理士とご相談ください。
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- zorro
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回答No.1
事前に届けてあればかまいませんが、減額の場合は全額が損金不算入になります。 http://www.yoshioka-group.jp/report/repo_k19.pdf#search='%E5%BD%B9%E5%93%A1%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E5%A2%97%E6%B8%9B'