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役員の給料

会社法が改正されて、役員の給料が定時定額で期中の増減はできないようになったそうですが、会社が休業中で期の途中から営業を開始した場合に営業を開始した月から役員の給料を取る場合は定時定額に反するのでしょうか?もし反するのであれば理由はどうであれ損金に算入できないのでしょうか?

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

役員報酬と役員賞与の区別がなくなり 共に事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂を同額に保っている場合にのみ、支給額の改訂 (損金算入) が可能との認識です。 『定期同額給与』については下記サイトで。 その他やむえない事情に含まれるかと言うご質問になりますが、 所轄の税務署で確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/teikidougakukyuuyo.html
akkito
質問者

お礼

ありがとうございました。 所轄の税務署にも聞いてみましたが、残念ながらあいまいな答えでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

反することはありません。