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役員の給料
会社法が改正されて、役員の給料が定時定額で期中の増減はできないようになったそうですが、会社が休業中で期の途中から営業を開始した場合に営業を開始した月から役員の給料を取る場合は定時定額に反するのでしょうか?もし反するのであれば理由はどうであれ損金に算入できないのでしょうか?
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会社法が改正されて、役員の給料が定時定額で期中の増減はできないようになったそうですが、会社が休業中で期の途中から営業を開始した場合に営業を開始した月から役員の給料を取る場合は定時定額に反するのでしょうか?もし反するのであれば理由はどうであれ損金に算入できないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 所轄の税務署にも聞いてみましたが、残念ながらあいまいな答えでした。