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役員給与の給与所得控除の損金不算入について
平成18年度の税制改正で、同族会社の役員給与の給与所得控除が損金不算入になっています。 平成18年4月1日移行の事業年度が対象になるので、5月より新年度の会社は、対象になるというこだと思います。つまり自社でいえば今期からこの税法の対象になります。 従来とおり損金算入できる条件として、「会社の所得金額とオーナー社長の報酬。。。。」とある、所得金額って、ようは、税込み利益のことでしょうか?? もう一つ参考までに教えて頂きたいのは、「発行株式の90%以上を保有していれば・・・」というこの内容では、ほとんどの中小企業が対象になると思います。そうすると年商が50億あって、社員が200人いるような会社であっても、不当に税金逃れをする一人会社であると断定されるのはオカシイと思うは私だけでしょうか??
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- kamehen
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