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役員賞与について
役員報酬について教えてください。 役員報酬は期中に変更しないほうがいいと聞きます。 これは、中小零細企業の場合は利益の操作(特に利益が出る場合の増額?)ができちゃうからかなと考えてるんですが、期中に増額した場合、税務署に否認されることが多いのでしょうか? また、利益が出ない場合に期中に減額した場合は何か税務署に言われることはあるのでしょうか? 上場している会社なんかだと、期中に増減させても、ちゃんとした手続きを踏んでいると問題ない(税務署?国税局かな?から問題ありと指摘されることはない)のでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
役員報酬の期中の増額については、それが定款または株主総会等の承認を得た範囲であれば、取締役会で増額の決議をした上で、期首にさかのぼらずに決議後から増額することは問題ありません。 ただし、特定の月分だけの増額ではなく、継続してその増額部分を支払うことが必要です。 定款または株主総会等の承認を得た範囲を超えて増額すると、その部分は利益操作と見られ、役員賞与となり損金算入が出来なくなる場合があります。 参考urlをご覧ください。
お礼
お礼が遅くなりまして、すみませんでした。 回答本当にありがとうございました。