定款で上限枠を定めていない場合の役員報酬の期中増額、
定款で上限枠を定めていない場合の役員報酬の期中増額、について調べています。
この場合、例えば、現在、役員報酬360万円、法人所得が1000万出るような年度だったとします。
期末3ヶ月ぐらい前になり、どうも所得が1000万円も法人に出てしまいそうになった場合・・・
社長の腹の中では、(所得が出すぎている。。。利益調整の為に役員報酬を決算期末3ヶ月、増額して、法人所得を200万に抑えよう)
社長の心の中を覗けば明らかに租税回避行為というか、所得の付け替えですが、
きっと社長は、「もともと360万が低いんだから、1000万でも社長として貰い過ぎではないと思っている。」
と言って税務上の否認を逃れようとするはずです。
ただ、、、期末付近の増額は否認を受けやすいとの噂も聞きます。期末において機首まで遡及して増額は、もう問題外ですが、そんなことをせずに、下記の条件を満たしていたらどうでしょう?
1.定款に、報酬の上限の定めを作らず
2.期末三ヶ月程度で、
3.遡及せずにその時から増額して
4.取締役会議事録も作成し
5.でも、過大役員報酬と言えるほど、超高額でもない
こんな風に調整した場合は、どういう根拠条文で否認されるんでしょうか?。
決算が終わって利益を圧縮した後、直ちに報酬を低く戻せば利益調整の間接証拠になるかもしれませんが、そんなことしなくていいですよね。
だって、来期末が赤字になりそうだったら、また逆に期末2~3ヶ月に下げればいいんですもんね。
こうすると、うまく節税できると思ったんですが、どうもここ、Gooの過去ログでは否認対象される危険が高いとのこと。私も心情的には「悪」だと思いますが、こういう行為を網に掛ける法律や通達が見つかりません。
法律上の「何条何項」に引っかかるんでしょうか。
(行為計算否認とかの伝家の宝刀は無しでお願いします)
お礼
お礼が遅くなりまして、すみませんでした。 回答本当にありがとうございました。