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役員給与の期首減額について
役員給与の改定は昨年度の税制改正から非常にシビアになっていますが、期中改定の場合の取り扱いばかり問題視されていて、期首から改定してしまった場合の取り扱いがいまいち分かりません。 期首月から減額した場合には、何を損金不算入とするのでしょうか?その期の1年分の役員給与全額が否認される可能性はありますか?
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期首に改定されると言うことは 下記の2の表にあるように 「改定前の各支給時期で同額であるもの」が前期を指し、 「改定後の各支給時期で同額であるもの」が今期を指す。 各々その事業年度内に限られるとの意味は、 それ以上に遡らないし、次の年度までは及ばないと言うことで、 前々期や次期は問わないと言うことで良いかと思います。
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1.たとえば、9月決算の会社だと、11月末日ごろに株主総会が行われますから、そのときに、取締役○○○は、50万円と規定しておれば、12月から11月までのあいだは、50万円になります。 2.経営状態が、相当に悪化した場合に限って、たとえば、9月末に臨時株主総会等で、役員給与を30万円に下げることは可能であり、損金不算入の必要はありません。 3.減額の理由が、会社の経営状態の著しい悪化でないときは、その期中の役員給与の金額を30万円として計算し、それまでの差額20万円に月数をかけたものが損金不算入になります。 4.法律等では全額が否認されることになっていますが、全額ではなく、増差分の合計額の否認にとどまるようです。 5.実際の事例が出てくれば、はっきりすると思われます。
お礼
ありがとうございます。国税庁ホームページの質疑応答事例や、その他いろいろと資料を見ていて、期首に改定したらどうなるということには一切触れていない…。そこが一番気になるところなのに、どうしたらいいか困っています。やはり、時間を置いて明確な取り扱いが示されるまでは「問題のない」やり方だけを通していきたいと思います。
- dec02
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改訂前で金額を同額に保っているとは 改訂後の額でなく、改定前の各支給月(その事業年度内に限る)における支給額が同額であると言うことです。 <例>50万円から60万円に改定し、改定前の報酬は50万円同額であり、改訂から期末までは毎月60万円同額。 ですので、期首からの改訂額がその事業年度において維持されれば、 『定期同額給与』の要件を満たしていると言えます。
補足
〉改訂後の額でなく、改定前の各支給月(その事業年度内に限る)における支給額が同額であると言うことです…の(その事業年度内に限る)ということは、期首で改訂した場合にはこの一文は該当しませんよね。 期首から改訂した場合の改訂前の各支給月はその事業年度内ではなく前事業年度にあるわけですから…。 それでも定期同額給与の要件を満たしていると言えるのでしょうか。 難しいです…。
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
「事前確定届出給与」のことですね。 昨年の税制改正で税制上は役員賞与という概念がなくなったため、 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂で、改訂前後で金額 を同額に保っている場合(定期同額給与)にのみ、損金算入 が可能と言うことです。 届出金額と一致しない場合は、可能性どころか、 給与分・賞与分の両方共損金不算入となります。
補足
事前確定届出給与ではなく、期首からの役員給与減額改定時の取り扱いです。期首から3ヶ月以内の改定はOK。では、期首月からの改定ということは臨時株主総会による減額改定の議決になりますが、それでも問題ないでしょうか。3ヶ月以内というのは定時株主総会を想定しての3ヶ月以内という意味だと思うのですが…。 改定前後で金額を同額に…は満たしていますが、期首で改定するということは、改定前後で事業年度が異なるわけですから、損金不算入とされた場合には何を否認するの?前期分修正させられるの?それとも全額否認される?ということです。 質問の内容が中途半端でした。申し訳ございません。
お礼
何度もご回答頂き、ありがとうございました。 期首に増額や減額をした場合の取り扱いというのが明確に示されていない現状で、ダメとも言っていないけど、問題ないとも言っていないので、どうしたものかと困っていました。 大分すっきりしました。ありがとうございました。