• ベストアンサー

社長給与の一部損金不算入

について、色々調べていますがまだよく理解できていないので 教えてください。 現在社長の年収は730万円で、妻の取締役が160万円です。 出資金は社長290万円・妻10万円です。 この規定は社長のみの給料で判断して、 800万以上を損金不算入とする、ということなのでしょうか? それとも同族会社の場合、夫婦の合計金額で見て 現在の状態だと730万+160万=890万円で 90万円は損金不算入になるということなのでしょうか? 難しい言葉が並ぶといまいち理解できず お恥ずかしいですが、お詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moka23
  • ベストアンサー率25% (26/101)
回答No.1

役員給与の損金算入制限とは 業務主宰役員(代表取締役や社長と呼ばれる人) の給与のうち給与所得控除額に相当する金額は、原則として損金に算入されません。 >この規定は社長のみの給料で判断して、 基本的には社長の給与の一部が対象です。 >800万以上を損金不算入とする、ということなのでしょうか? ここで言う800万とは給与のみの金額ではありません。 基準所得金額を計算して800万以下の事業所 基準所得金額が(800万~3000万以下)でなおかつ基準期間 (その事業年度の開始の日前3年以内に開始した事業年度)における 業務主宰役員の平均給与額が、(基準所得金額×50%)以下 上記のどちらかに該当する事業は損金算入規定は適用されません (もう一つあったと思うのですが・・・) まず事業所の基準所得金額を計算してみてください。 ですから、今期の役員給与が

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/5098078a8ca59a264925714c0082843a?OpenDocument
ro-ko-kko
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A