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業務主宰役員の損金不算入について

申告期限も間近に迫り、社員のうちの一人を役員にすれば 業務に従事する役員の人数のうち、同族関係者の割合が過半数を超えないのではないか??ということに気づきました。(現在常勤の役員は社長のみ。)こういう場合、今から、常務に従事する役員が二人いたことにするのはリスクが高すぎるでしょうか? もしこの規定が適用されないのであれば、税額が70万円ほど下がることになります。

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回答No.3

貴殿の個人情報まで開示していただき恐縮です。 当方は、専門家(税理士です。)です。 当方関与先様にも、同様に役員を形式上増やせば適用除外となる事例は少なからずありますが、適用除外のみを考慮した判断は、実質を伴っていないわけでありますので、形式上とはいえ役員は役員でありますので 将来にわたり、例えば退職金規定も役員としての規定を受け、規定どおりの支給を要求される等々、一時的な租税回避は後々派生する問題が生じるわけでありますので当方はなるべくそのような形式上での租税回避の指導はしないよう心がけています。  これは、当該損金不算入規定のみならず、他の取り扱いにおいても同様であります。偉そうなことを書き込み恐縮ですが、貴殿の採られたスタンンスは結果的に良いのではないでしょうか。経営者様のお考えにもよるでしょうが、いくらリスク説明をした上で判断を委ねたとしても結果否認されるようではやはり指導した側の責任を問われるのではないでしょうか。  であるならば、やはり実体を伴った範囲においてできうる限りの税負担軽減方法なり、将来的展望たった選択肢を導いてあげるのが職務ではないでしょうか。

pinpon0824
質問者

お礼

keikeipapaさんありがとうございます。 そう言っていただけると助かるのですが、やはり社長にとって70万という税額はかなり大きな金額です。もっと早くから説明しておかなければいけなかったので、自分のミスにはかわりありません。 上司にもこっぴどく怒られました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「期末の現況だけで判定であれば、期末以前に社員としての賞与を支給していること等は問題にならないのですかね?」  ですが、使用人であった者を役員に選任するのですから、使用人であった期間の使用人としての地位に基づく賞与の支給は当然なんら問題ありません。  その使用人の者が役員となられた後どのような役員としての役割を果たされるのかが問題なわけであります。使用人時となんら変わらず社長たる貴殿がすべての重要な決定をなしているのであれば役員であっても「常務に従事する」役員には該当しないでしょう。単に、使用人兼務役員(名目上の役員)に過ぎないでしょうから。  税務においては当該問題だけではなく、形式的体裁を整えてもやはり実質を伴っていないとその個人に対し質疑応答をすれば実質はかなり分かるでしょうし、その新任役員さんがどのような役割であったかの第3者からの反面もとるでしょう。 次回の調査で3期前まで、突っ込んだ内容を調査するものでしょうか?  3期前まで戻らなくても直前期でも同様の状況(上記のように名目上の役員:単なる使用人兼務役員)であれば従前よりそうであったと推定されるでしょう。また、調査において否認されるか、あるいは意図(損金不算入規定の適用除外の)を証明されるか否か、それは当局のみぞ知るでしょうから、リスクを承知でなされるのであればそれはそれで一つの経営判断ではないでしょうか。  そもそも論ですが、期中にわざわざ使用人であった者を役員に選任する合理的な理由を問われた時の返答をお考えいただいた方が良いと思います。「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」を回避する目的がみえみえなわけですから屁理屈でもなんでも用意する必要があるのではないでしょうか。

pinpon0824
質問者

お礼

ありがとうございます、keikeipapaさん。 自分は会計事務所の人間です。 11月決算の会社の決算を組むに当たり、今頃になって一人の社員を役員にしていれば、回避できることに気づきました、情けない限りです。一人増やせば回避できたことを正直に告げ、今からでも方法があるにはあるが、リスクが高すぎるし辞めましょう、と説得しました。 それが良かったのか悪かったのか、かなり悩んでいます。

回答No.1

「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」における特殊支配同族会社に該当するかの判定は、事業年度終了時の現況により判断します。  したがって、常務に従事する役員の人員の判定も期末の現況で判断します。  この常務に従事する役員に該当するか否かは実質判定であります。  常務に従事する役員の定義は国税庁質疑応答(以下、URL参照)において、以下のように説明しています。 ・・・・・「常務に従事する役員」とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員をいいますが、「常務に従事する役員」に該当するか否かについては、その業務の内容や従事の実態などを踏まえ、その実質に応て個々に判断することとなります。  例えば、代表取締役は会社を代表し、会社の業務に関する一切の行為をする権限を有するため、当然に「常務に従事する役員」に該当することになります。また、副社長、専務又は常務などの職制上の地位を有する役員については、その会社の枢要かつ責任のある地位にあり、会社の経営に関する業務を実質的に、日常継続的に遂行している役員と考えられることから、「常務に従事する役員」に該当することとなります。  使用人兼務役員については、その役員としての職務が、単に取締役会のメンバーとして業務執行に関する意思決定に参画するだけでなく、会社の経営に関する業務を実質的に、日常継続的に遂行している場合には、「常務に従事する役員」に該当することとなります。 具体的には、その者に対する役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超えるようなときには、「常務に従事する役員」に該当するものとして取り扱われます。 なお、会計参与や監査役については、そもそも会社の経営に関する業務を行う役員ではありませんので(会社法374(1)、381(1))、通常は「常務に従事する役員」に該当しません。・・・・・・ となっています。「常務に従事する」とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に日常継続的に遂行するということですが、従事の程度等は法令上明文化されていません。常勤・非常勤とは概念的に別の問題と考えられますが、この規定の適用を逃れるために、名目だけの役員や非常勤役員を増員することを防止するための文言と考えられます。  ですので、急遽実質的に上記の「常務に従事する」役員に該当しない者を役員として選任したとしても形式上は整いますが、調査等に際し具体的な業務の内容等についての当局との質疑応答において否認される恐れは当然ありますでしょう。  その辺の実質判定において、「常務に従事する」役員であると認定されるような質疑応答が可能(可能ということは、実際に常務に従事しているでしょうから)であるのなら良いのでは。ただ、実際の質疑応答の場面において、形式的体裁を整えていても当局もプロですから否認されるリスクは非常に高いと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/01.pdf
pinpon0824
質問者

お礼

keikeipapaさん、ありがとうございます。 来期以降は、実際に役員にすることを考えています。 期末の現況だけで判定であれば、期末以前に社員としての賞与を支給していること等は問題にならないのですかね? 税務調査は終ったばかりですし、次の調査は3年後になる予定です。 次回の調査で3期前まで、突っ込んだ内容を調査するものでしょうか?

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