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業務主宰役員の損金不算入について
申告期限も間近に迫り、社員のうちの一人を役員にすれば 業務に従事する役員の人数のうち、同族関係者の割合が過半数を超えないのではないか??ということに気づきました。(現在常勤の役員は社長のみ。)こういう場合、今から、常務に従事する役員が二人いたことにするのはリスクが高すぎるでしょうか? もしこの規定が適用されないのであれば、税額が70万円ほど下がることになります。
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- keikeipapa
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- keikeipapa
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お礼
keikeipapaさんありがとうございます。 そう言っていただけると助かるのですが、やはり社長にとって70万という税額はかなり大きな金額です。もっと早くから説明しておかなければいけなかったので、自分のミスにはかわりありません。 上司にもこっぴどく怒られました。