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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員退職金の損金算入について)

役員退職金の損金算入について

このQ&Aのポイント
  • 退職金支給時の議事録がないために、役員退職金の経費算入ができない状況です。
  • 先代社長のずさんな経理のため、退職金支給時の事実関係が確認できない状況です。
  • 退職金支給時に税務署から議事録の提出が求められ、提出できなかったため、追納税額が発生している可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

4年前でしたら、旧商法ですね。 旧商法では、第269条に「取締役の報酬」、第266条に「取締役の会社に対する責任」として同旨の規定があるので結果は同じだと思います。

yukikorin
質問者

お礼

minosennin様 ご回答ありがとうございました。 旧商法にもありました。納得できましたので、修正申告をしようと思います。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

役員退職金は、定款の規定又は株主総会の決議がなければ支給できません。(会社法361条) ですから議事録がなければ支給の根拠がなく、税務上も否認されても仕方ありません。 追徴税額等については、先代社長が議事録作成の任務を怠っているので、損害賠償請求できると思います。(会社法423条) なお、本当に議事録が作成されていないのか再度確認された方が良いと思います。(顧問税理士がおられればこのような手抜かりはないはずですが・・) 会社法 (取締役の報酬等) 第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

yukikorin
質問者

補足

minosennin様 ご回答ありがとうございます。 4年前の退職金についても、やはり会社法は適用になるのでしょうか? 当時の顧問税理士は、先代社長サイドの人間なので… 今現在は顧問税理士をつけておらず、申告書作成のみお願いしている状態です。 よろしくお願いいたします。

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