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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払調書記載以外のギャラの処理について)

支払調書に記載されていないギャラの処理について

このQ&Aのポイント
  • 主人(ライター業)の青色確定申告作業を行っております。取引先から送付された支払調書の金額より実際に振り込まれたギャラの金額が多かったため、取引先に確認をしたところ、支払調書に記載された金額は原稿料(源泉徴収してありました)とのことでした。
  • 支払調書に記載されていない分については原稿に付随する写真を取るよう依頼した件の対価ということで、源泉徴収していない(外注費で処理?)とのことでした。
  • 支払調書に記載されていないギャラについてどのような科目で処理・記帳すればよろしいでしょうか?売掛帳での売上計上・回収の処理とは違ってくるのですよね?ネットで調べたり、他のサイトでも質問をしたのですが、全くわからず途方に暮れています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>どのような科目で処理・記帳すれば… 通常の売上です。 ・仕事を終えたときに、 【売掛金/売上】 ・入金されたときに、 【普通 (or当座) 預金/売掛金】 >支払調書に記載されていないので、売掛帳での売上計上・回収の処理… 支払調書とは、平たく言えば税金を前払いしたことの証拠書類です。 サラリーマンの源泉徴収票と同じようなものです。 個人事業者にとって、税金を前払いさせられ支払調書が発行されるのは、むしろ少ない場面でしかありません。 多くの場合は源泉徴収などされません。 いずれにしても、税金を前払いしているかいないかの違いだけであって、通常の売上であることに代わりはありません。 ちなみに、源泉徴収されるのは、次に掲げる国税庁のサイトにある職種の場合だけです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
tea-co
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、「税金を前払いしているかいないかの違い」で売上であることに代わりはないのですね。 ご教示いただいた通りの科目で処理したいと思います。  すみません、図々しくも関連して申告書Bの記入方法についてお伺いします。 17年度の売上は源泉徴収されたものしかなかったので、確定申告書B「所得の内訳(源泉徴収税額)」に 支払調書に記載された内容をそのまま転記し、更に支払調書を添付して(添付の必要はなかった?)税務署に提出していたのですが・・・  今回(18年度)は  ・「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に記入する際   ”支払調書の出ている報酬”と”出ていない報酬”はそれぞれ分けて(別行で、一方は源泉徴収税「0」で)記入するのでしょうか? 度重なる愚問でご面倒をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>支払調書の出ている報酬”と”出ていない報酬”はそれぞれ分けて(別行で、一方は源泉徴収税「0」で… そのとおりでけっこうです。 >更に支払調書を添付して(添付の必要はなかった?… このカテでの他の回答者さんによりますと、支払調書は必ずしも添付が義務づけられているわけではないようです。 とはいえ、やはり前払いしたことの証拠書類として、添付するのが望ましいと私は思います。 「余分なものをつけてくるな」 などとは、税務署も言いませんので。

tea-co
質問者

お礼

申告書B「所得の内訳(源泉徴収税)」欄の記入について、ご回答いただきありがとうございます。 早速、処理したいと思います(支払調書も添付したいと思います)。  この度は、迅速かつ丁寧な回答をいただき、心より感謝申し上げます。 追って、お礼ポイントを付けさせていただきます。 本当にありがとうございました。

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