- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引先の過払いの記帳について)
個人事業主デザイナーの過払いの記帳について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主のデザイナーが過払いの記帳に困っています。売り掛け帳の記帳方法や源泉税の処理について、具体的な質問があります。また、過払い分の処理方法もわからず困っています。
- デザイン商品の販売で受け取ったギャラの一部を振り込み手数料と源泉税として差し引かれるため、売り掛け帳への記載方法について悩んでいます。また、過払い分をどのように処理すれば良いかも分かりません。
- 振込金額や源泉税の処理について、具体的な取引例を挙げながら質問しています。開業したばかりで経理の知識も初歩的なため、アドバイスを求めています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1点目に関して 事業主貸しのままでも問題はないと思います。 取引先が納付した源泉所得税がわかりやすいようにするといいかもしれません。たとえば源泉分の事業主貸と他の事業主貸が区別しやすいように補助科目で分けるといいと思います。 これをすると、後々所得税を計算する際に事業主勘定の中にある源泉徴収分を明確にする事が出来るからです。 2点目に関して まずはまとめてみましょう。 あなたがした仕事は 去年 今年 総額 受取ったお金:40,500円 4,000円 44,500円 源泉徴収税 :4,500円 500円 5000円 になっています。 あなたは10件分の仕事をしましたので本来は 売上 :50,000円 受取るお金 :45,000円 源泉徴収税 :5,000円 です。 なので、そもそも500円受取るべきお金が足りません。 先方にこの事実だけは伝えた方がいいと思います。 その上で、前期に受取った過払いの4,500円は前受金に訂正する事をお勧めします。 そうすると、今年の2件中の1件は (借)売掛金10,000/(貸)売上10,000 (借)前受金4,500/(貸)売掛金4,500 (借)預金4,000/(貸)売掛金4,000 (借)事業主貸/売掛金1,000 (借)売掛金500 となります。 こうすると貰い損ねた500円もしっかり回収できますね(笑) 今回は私なりにご質問を解釈している部分もあります。何か認識違いがあった際はご容赦ください。
お礼
ありがとう御座いました。 大変助かりました。 お陰様で無事申告出来ました。