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支払調書に関して

先日↓の質問を投稿して、一度は納得したのですが、色々調べていくうちに分からない箇所が出てきたので、再度質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4165386.html NO.2の回答の、「請負等の支払いに対する源泉徴収」についてですが、この場合、雇い主が支払調書を作成して税務署に提出する義務があると思います。 しかし、支払調書について調べていくと、過去に下記のような回答がありました。 ・支払調書とは、サラリーマンの源泉徴収票に相当するもので、源泉徴収したことを証する書類です。源泉徴収されていなければ、支払調書が発行されることはありません。 ・支払調書は、何か給与以外のもので、 税務署に報告義務がある類の支払をした時に作成する書類で 法定調書の一種です。 今回のアルバイトで得た6万円は、「税務署に報告義務がある類の支払」で「支払調書は発行されて税務署に提出される」ものなのでしょうか? また、自分の認識では、どのような所得であっても、その所得を税務署に申告しなければならないと理解していたのですが、今回のような収入についても確定申告する必要はあるでしょうか? また、いずれにせよ、以前の住所を記載してしまったことで、何らかの問題は発生するでしょうか? どうか宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今回のアルバイトで得た6万円は、「税務署に報告義務がある類の支払」で… 誰かにお金を支払ったからと言って、必ずしも税務署への報告義務があるわけではありません。 報告義務があるのは、源泉徴収している場合です。 >「支払調書は発行されて税務署に提出される」ものなのでしょうか… 「報酬料金等」として、源泉徴収されているのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収されていなければ、支払調書が発行されることはありません。 >また、自分の認識では、どのような所得であっても、その所得を税務署に申告しなければならないと理解… そんな決め事はありません。 >今回のような収入についても確定申告する必要はあるでしょうか… それは、あなたがその 6万円以外にどのような収入源があるかによります。 (1) 元日から大晦日までの 1年をひとくくりとして、この間にその 6万円以外の収入がないのなら、「基礎控除」のうちで申告する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm (2) あなたが他に商売をしている事業所得者なら、その 6万円も一緒にして申告する義務があります。 (3) あなたはサラリーマンで年末調整を受けているとして、本業の給与以外の「所得」(収入ではない) が 20万円以下なら申告しなくてかまいません (ただしほかに条件あり)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >以前の住所を記載してしまったことで、何らかの問題は発生するでしょうか… もらったのがあなた自身である以上、大きな問題はありません。 ------------------------前のご質問に関し------------ >先日6日間アルバイト(農家の手伝い)をしました… 農家の手伝いということなら、源泉徴収しなければならない「報酬料金等」ではありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に「農事作業」が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 「報酬料金等」ではなく、むしろ「給与」である可能性が高いですが、給与であっても支払者が「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm に当たらなければ、源泉徴収されません。 農協のバイトではなく、農家のおじさんなら「源泉徴収義務者」ではない可能性が高いでしょう。 >こっちで源泉徴収をしておくから領収書住所と氏名を書いておけ、といわれました… 本当に源泉徴収されたのなら、「支払調書」でなく、 『平成△年分 給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf を請求してください。 >雇用主に連絡するくらいなら還付額は全く惜しくないのであきらめるつもりです… 還付か追納かご質問文の内容だけでは判断できませんが、税の二重払いになっても良いなら、あえて源泉徴収票を請求することもありません。 源泉徴収されていない収入として申告すれば良いだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

massa-
質問者

お礼

御回答・適切なアドバイスをありがとうございました。 いろいろ調べてみて、自分の知識の誤りや不足を思い知らされました。 おかげさまでスッキリすることができました。 前回の質問も含め、御回答いただいた皆さん、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

本来は 収入を得た者が申告して納税します 源泉徴収は 支払う側が代行して徴収し納税します しかし 源泉徴収での税額は暫定税率での仮納付です そのため 源泉徴収された者(一定以上の収入のあった者)は 年が変わると 前年の収入、それ収入を得るために要した原価・経費を集計し、所得額・所得税額を計算し 納税します これが確定申告です この際、源泉徴収済みの所得税は 納付済みですから、計算した所得税額から差引いて納税します それだけのことです 支払いを受けた側は、源泉徴収済みであると言われれば、納税額からその額を差引くだけです 前質問で 問題が起こるとすれば 確定申告で還付を申告しても否認される可能性がある程度でしょう(源泉徴収額の還付を拒否される) 6万の収入と しきりに言っていますが  それは 源泉徴収後の金額ですか それとも 源泉徴収前の金額ですか いずれにしても 源泉徴収額は数千円です それの還付をあきらめれば何も起こりません また 支払い側が 源泉徴収分を納税しているかにも疑問が生じます せっかくの機会ですから 国税庁のサイトの確定申告作成ページで 給与所得・事業所得・複数の所得が有る場合等 シミュレーションされるとよろしいでしょう

massa-
質問者

お礼

outerlimitさん、前回の質問ではお世話になりました。 今回も分かりやすい御回答をありがとうございます。 6万円の収入は源泉徴収前のものか徴収後のものか、説明されなかったと、明細等貰っていませんので分かりません。 また、雇用主に連絡するくらいなら還付額は全く惜しくないのであきらめるつもりです。 まだ不透明な部分が非常に多いので、国税庁のサイトを覗いて勉強してみます。 また質問させていただくことがあるかもしれませんが、その際は宜しくお願いします。

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