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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(個人事業)破産した取引先からの支払調書)

(個人事業)破産した取引先からの支払調書

このQ&Aのポイント
  • 倒産した取引先からの支払調書の処理方法について
  • 個人事業の確定申告で受け取っていない支払調書の扱いは?
  • 支払調書通りの支払を受け取っていない場合の対処方法

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

送られてきた支払調書分の売上は前年に上がっていて、H15年の確定申告で売掛金になっているという前提でかきますが、 まず、相手が2月に破産宣告をしたとのことですので、その売掛金は2月で貸倒損失として経費計上することができます。 源泉所得税については、実際には売上をうけとってはいないですが、源泉徴収義務は先方にありますので、こちらとしては源泉徴収税額の欄に記入することが可能になります。 ですので、売上は回収することができませんでしたが、源泉分の10%については回収できたと考える事が出来ます。

yuhiharu
質問者

お礼

アドバイス頂きまして、誠にありがとうございます。 私の不手際で年度をきちんと年度を書いていなくて申し訳ありません。 16年10月請求、17年2月に破産宣告ということなので、 16年10月に売掛、17年2月に貸倒損失という形になり、 16年の確定申告では売掛とし、17年度で貸倒損失と いう形で処理すれば良いわけですね。 源泉所得税については、16年度の支払調書で来ておりますので、16年確定申告で源泉徴収税額として処理しておけばよいということですね。 ようやく頭の中が整理出来ました。 大変わかりやすい回答ありがとうございました。

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