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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払調書に記載される金額について)

支払調書の金額についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 支払調書の金額は請求額から売掛残額を差し引いた金額です。
  • 特定のケースでは源泉徴収額も考慮されます。
  • 支払調書の金額にはA社からの入金額が含まれます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

・支払金額の欄には2011年中に支払いの確定した金額 1,200,000が、記入されます。  その上の内書に、未払いとなっている金額が内書きされるのですが、それは必ずしも翌年に繰り越された金額を記入するのではなく、法定調書の作成日時点において未払いとなっている金額を記入することになっています。  その30万円の支払いが翌年に繰り越されても、支払調書作成日までに支払いが済んでいれば内書の金額は無記入、依然として30万円の支払いが済んでいなければ内書欄に300,000 と記入されることになります。 ・源泉徴収税額の欄には支払いの確定した金額(120万)に対応する源泉徴収税額120,000円が記入されます。  その上の内書きには未払いの金額30万なら30万に対応する源泉徴収税額30,000円と記入されます。 以下は蛇足ですが・・・ (>A社からいただける支払調書の… 支払調書は本来、その支払金額等の区分により税務署に提出するものであって、支払いを受けたご質問者に渡すものではないのですが、確認の意味で支払をした者からもらえる、ということです。  支払者が支払いの確定した金額を記入せずに実際に支払った金額90万のみを記入してくる可能性もあります。しかし本来は支払いの確定した金額を記入し、未払い分を内書で示すことになっています)

AkuseruDesign
質問者

お礼

適切で丁寧なご説明、有難うございました!

その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

支払い調書には実際にその年に支払われた金額が記載されます 送れて翌年に入金になった分は翌年の調書に含まれます 遅れが無くても12月請求分が翌年の1月支払いなら12月分は翌年に含まれます 売り掛けと合わなくなります

AkuseruDesign
質問者

お礼

早急にご回答いただき、有難うございました!

AkuseruDesign
質問者

補足

つまり、上記の例でいうと、 支払金額 900,000 源泉徴収税額 100,000 という事になりますでしょうか?

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