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相続時精算課税の選択後、暦年課税に戻りたいと思うのはどんな場合?

「相続時精算課税を一度選択すると二度と暦年課税に戻れません」とありますが、戻りたい、と思うのは、例えばどんな場合なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

いくつか考えられるものと思います。 前の方が書かれているものもその一つと思いますし、後は、相続になった時には、相続時精算課税の対象となった贈与財産が相続財産に加算される所から、思った以上に相続財産が多くなって、結果的に相続時精算課税を適用する事により税負担が大きくなってしまいそうな場合も大きいと思います。 それと、税制改正により遺産に係る基礎控除が少なくなる可能性も否めない(具体的に案が出ている訳ではありませんが)訳で、相続税がかからないはずだから適用したのに、結果として多額の相続税がかかってしまう、という可能性もあるものと思います。 それ以外では、相続時精算課税により贈与を受けた財産については、相続税の計算の際には、贈与時の時価(相続税評価額)により評価すべきものですから、その贈与を受けた財産の時価が、相続時には著しく下落していた場合でも、高い時の時価で評価しなければなりませんので、そういうケースもありうるものとは思います。

zoo-zoo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.1

相続時清算課税の非課税枠を使い切ったときじゃないでしょうか。 暦年課税なら毎年110万円の非課税枠がありますから。

zoo-zoo
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

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