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相続時精算課税について
相続時精算課税について教えてください。 以前私が家を建てる際に、この制度を利用し、1000万程度、親から贈与を受けました。このたび、両親所有の家屋、不動産を私の名義に変更したいのですが、その場合、相続時精算課税の適応を受けることができるのでしょうか? 両親は二人とも生存し、その家屋に現在住んでおります。私は別に居を構えております。両親所有の家屋、不動産は併せても1000万程度です。
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前に受けられたのは住宅取得資金の特例ですか。 詳細が分からないのですが、ご質問の趣旨が贈与とみなされるような名義変更の場合でも当制度の適用が可能かという意味であれば、通常の相続時精算課税制度の場合贈与財産の種類は問いませんので可能です。 ただ、既に相続時精算課税制度を受けておられるということは、贈与者には相続税が課されるほどの財産は無いと思われますので、今急いで名義変更又は当不動産の贈与を考えなければならない必要があるのですか。
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- kinchan21
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回答No.1
適応を受けることができると思いますが、 あまり自信がないので参考URLをみてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。解決いたしました。
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