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相続時精算課税
昨年中に贈与されたものに対して相続時精算課税の適用を受けようとする時は、期限内に贈与税の申告書と一緒に届出書を提出しないといけないんですよね? 間に合わなかった場合は届出は無効になり自然と暦年課税になってしまうのでしょうか? また、すでに相続時精算課税の適用を受けている場合に期限内に贈与税の申告書を提出できなかった場合はどうなるのでしょうか?ちなみにまだ、2,500万円に達しないので税額は発生しないです。
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- Richard5
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回答No.1
相続時精算課税は申告が要件となっています。 間に合わない場合には通常の贈与と同じ、基礎控除は110万円となります。 既に受けている場合には、贈与税申告書にこの特例を受ける旨の記載が必要です。 詳しくは http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm を参照してください。
補足
有難うございます。 すでに相続時精算課税の適用を受けている場合に期限後申告となってしまった場合はどうなるのでしょうか?