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相続時精算課税制度とその後の暦年贈与

相続時精算課税制度を選択すると、その後の暦年贈与(110万)は認められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

親父さんから2,000万円貰って、相続時精算課税を選択した場合。 その後、親父さんから貰うお金は、2,500万円ー2,000万円の500万円までは「相続時精算課税の選択」で対応できます。 つまり「税額が出ない」です。 2,500万円の枠を使い切ってしまうと、以後親父さんからの贈与額には「暦年課税の基礎控除額110万円」は使えなくなります。 親父さん以外の人からの贈与なら、暦年課税の基礎控除額110万円があります。 相続時精算課税は一度選択すると撤回できないので、選択してしまった後に追加で「この金をやる」と言い出された場合には、ご質問のような「?」が出ます。 選択時には、このような説明を受けて選択をしてるのですが、ピンと来ないために選択してしまい「しまった」という声がでるわけですが、後の祭りという事になります。

a1b
質問者

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回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

できません。 ただし、対象者以外の方からの贈与は、暦年贈与とできます。 たとえば、父からの贈与は、相続時精算制度。 祖父からの贈与は、暦年贈与 ということが可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

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質問者

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回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その後の暦年贈与(110万)は認められないの… 同じ贈与者からはだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 父からの相続時精査課税を選択した何年かあと、母から贈与を受けたのは普通に暦年贈与です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

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回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

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