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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税か暦年課税か?)

相続時精算課税か暦年課税か?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税と暦年課税、どちらを選ぶべきか悩んでいます
  • 父親からの駐車場用地の贈与による贈与税の申告を考えています
  • 相続時に兄との遺産分割が問題であり、目先の節税と老後の計画を考慮して選択を検討しています

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>駐車場用地も最終的には孫に渡す様になどと言っており、 貴方が贈与されたんでしょう。 貴方のものですから、お父様が孫にやることはできませんが…。 >この様な状況ですが、目先の節税で相続時精算課税を選択した方がよいでしょうか? お兄さんは、貴方が贈与を受けたことを知らないんですね。 でも、お父様がその土地を持っていることは知っているんでしょう。 おそかれはやかれ、どのみち貴方が贈与を受けたことはお兄さんに知られます。 それなら、相続時精算課税のほうがいいですよ。 暦年課税だと、110万円しか控除ないし贈与税すごいかかります。 しかも、税率も相続税に比べ高いです(今後、相続税の改正も予想されますが)。 なお、相続税が上がるかもしれないから相続時精算課税を選んだほうがいいということはありません。 もし、それをいうなら、暦年課税を選択したほうが得です。 相続時精算課税を選択した場合は、相続が発生すれば贈与を受けた財産は相続財産に加えられます。 その価額は、相続のときの評価額ではなく、贈与されたときの評価額になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

nandeyarou
質問者

お礼

贈与税って結構かかるのですね。申告までにどちらにするか検討します。 ご親切に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

目先の節税目的で相続時精算課税を選ぶものではありません。 1 事後暦年課税の基礎控除額が制限される。 2 一度選択したら撤回できない。 3 他の相続人に贈与を受けていたことが判明したさいに、相続財産の分割協議が感情的にできない状態になる。 ご質問者の場合には、お父さんの意向ではなく、お兄さんの考え方を把握してからにされるのが良いです。 「お前がおやじからあの土地を貰っているとは、思ってもいなかった」と葬儀後に兄弟紛争になってはつまらないからです。 もしもご兄弟でその話し合いがないうちに土地の所有権名義を変更(原因は贈与)してるのでしたら、一度贈与契約を破棄して、登記を元に戻しておく手もあります。 申告書の提出をするまでには、軽率な贈与契約だったということで、取消をすれば贈与税課税はされません。 今回の贈与物件以外に父上が財産を持っており、実際に財産分割協議時にはそれらの財産を仲良く分けることが出来るというなら、話は別です。

nandeyarou
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。登記を戻すのは贈与が父親の意向であり不可能かと思います。 どちらを選択するかは、申告までにじっくり検討します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

相続時精算課税を選択した方がよいでしょう。相続税は今後上がるかもしれませんので。

nandeyarou
質問者

お礼

早速のご回答、有難う御座います。今後も見越して検討します。