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相続時精算課税について
この度、母親名義の土地(約 1000万円)を、 500万円で買う事になりました。 そこで、差額500万円の 贈与、ということになると思いますが、、 そこで、相続時精算課税制度を 選択した場合、2500万円までは、非課税、との事です。 その代わり、親が亡くなった時に、相続税、としてかかってくるものと、認識してますが、 その場合の税率が よくわかりません。 通常の相続税の税率でしょうか? 4月より 相続に関する決まりも変わった様なので、気になります ちなみに、母親から贈与される物は これだけです。今後 増えてくことも無いです。 500万円は、年間50万で10年かけて支払う予定です。
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
相続時精算課税は相続財産(生命保険等も含みます)に合算して相続税を計算します。だから相続財産なんか無いと安心出来ません。 後50万×10年年賦の場合、きちんと契約書を交わして売買登記をする必要があります(つまり親側にも譲渡所得税が発生します)。また金利も年利1%程度は加算すべきです(頭金は無利子として残金に初年度45000円以下4万…最終回は5000円等が通例)。これを面倒でも銀行振込で支払うのです。で無いと割賦契約自体を否認されて全体を贈与扱いされてしまいます。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
相続時精算課税を選択した場合の贈与財産の価額は、 相続時に相続財産の価額に組み込まれた上で相続税が計算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm さらに、適用される税率は相続時のものになります。 ほかに相続する財産が無ければおそらく、 非課税で済むと思いますが大幅増税などで、 多額の相続税がかかる可能性は否定できません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO2税理士先生が、らしくない誤答をなさってるように感じます。 「相続税の基礎控除3000万円+500万円×法定相続人の数の枠内におさまりますので、、」 相続税の基礎控除は、3、000万円+「600万円×法定相続人の数」が正です。 土地の時価が1、000万円だとして、これを500万円で購入することが「著しく低額な譲渡」に該当するか否かの判断が必要です。 二分の一が基準となるのは、法人に対しての譲渡の場合でして、おそらくはこの規定を勘案して、1、000万円の土地を500万円で購入したら低額譲渡であって、差額が贈与になるとお考えになったのだと存じます。 しかし「法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。」という記述が国税庁HPにあります。 (https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm参照のこと) ですから本件を低額譲渡であり、差額は贈与税の対象になると決め付ける必要はないかと思います。 といいながらも、低額譲渡かどうかを争うよりも、いっそ差額の500万円の贈与を受けたことにしようという判断は賢明であると存じます。 ところで、私見ですが「いっそ土地全部の贈与を受けてしまい、相続時精算課税の選択をしたほうがいいのではないか」と思います。 どうして、500万円を「親から借りて」、その500万円を親に支払って、親の土地を買う必要があるのかが、申し訳ありませんが理解できかねます。 「その売買契約そのものが偽りで、真実は土地全部を贈与したのだ」と税務当局が言い出したときには、金銭消費貸借契約書があるだけではすまず、妥当な利息が設定されているか、返済計画は合理的かつ可能なものなのか、現実に返済がされてるかなど、金銭消費貸借契約が真であるか疑われます。 つまり「土地全部の贈与を受けたのだ」と言われる可能性ありということです。 相続時精算課税の選択をした額が500万円でしたら、選択してない500万円の部分(売買契約で購入したもの)は相続時精算課税を選択してない贈与行為だとして、課税処理がされるかもしれません。 相続時精算課税選択をした500万円を「今から1、000万円に変更します」と言い出しても通用しません。 そのようなデメリットを取るよりも「土地全部の贈与を受ける」ことにすれば、贈与された土地の評価は時価評価でなく相続財産評価額が採用できます。 どうでしょうか。 専門家の意見がつくと思いますが、素人考えを述べておきます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
税額については、この辺りを参考にしてください↓ http://allabout.co.jp/gm/gc/10913/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 相続時精算課税を選択した場合、その贈与者からの贈与としては二度と暦年課税には戻れませんので注意してください(毎年110万円の控除もなくなり、1円でも計算に入れることに)。どうしても今名義変更しなくて良いなら、将来相続する方法もあります。まぁ、建物であればぞの時には価値が低くなっているの得になる可能性もありますが、土地の場合は大きく変わらないでしょうが(相続者が他に居る場合、その人ともめることがないという条件付き)。 あと、借金とする場合はちゃんとした借用書を作成し、低過ぎない金利も設定する方が間違いないです(形に残る返済方法も)。金利分が贈与に当たる可能性もありますので。 更に親の年齢も重要で、明らかに生きてないであろう完済時期であれば、贈与とされるかもしれません。少なくとも65才以上でしょうから、極端に長いローンでは無理があるということです。