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相続時精算課税を適用する場合の注意点
相続時精算課税を一度適用すると撤回はできないとのことですが、 相続時精算課税を適用する場合の注意点はありますか? (相続時精算課税をつかうとこの規定が使えなくなる等) 相続時精算課税と絡んでくる関連規定などがあれば教えてください。
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- saitosan00
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相続放棄はできますよ。 民法の規定による相続の放棄と、相続税法による相続時精算課税は別のお話です。債務が大きいときなどは、相続放棄もできれば限定相続もできます。 撤回できないと言うのは、暦年課税に戻れないという意味合いです。 通常贈与税と言うのは、毎年110万づつの基礎控除があって、その額の中であれば非課税になります。基礎控除は毎年復活します。 しかし、相続時精算課税制度を一度適用すると、その贈与者との関係では、特別控除2500万円だけを一生使うことになります。基礎控除110万円がなくなり、毎年復活しません。また、同じ贈与者から贈与があったときは、極端な話1円の贈与でも確定申告をしなくてはならなくなります(実際はそれが贈与に当たるか、など検討が必要ですが)。 ほか、有利不利があるとすれば、後日相続が発生し、相続税の計算をすることになったとき、相続時精算課税制度を使って贈与を受けた資産と言うのは、相続のときではなく贈与を受けたときの価額で評価するということです。 たとえば土地の贈与を受けて、現在2000万円、相続が発生したときに値下がりして1000万円になっていたとしても、相続税では2000万で計算しなければならないと言うことです。逆に値上がりして3000万円になった場合でも、2000万で評価することになりますが・・・。
- zenzen123
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参考になれば 相続時精算制度を利用すると後々相続の放棄が出来なくなります。 今はいいですが親が事業の失敗、保証人等で多額の借金を背負い 亡くなった時に相続精算制度を利用していれば相続の放棄が 出来なくなり債務も相続をしなければなりません。親が会社を経営してる方は注意が必要です。 通常の相続では負の遺産が多い時は3ヶ月以内であれば相続の放棄が 出来ますがそれが出来なくなります。 あと多額の相続税が見込まれる時には相続時精算制度は 通常の相続に比べ税額が多額になります。