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相続時精算課税についておしえてください

1.  ・相続時精算課税が2000万(私)  ・相続人が4人(私を含む)  ・遺産がゼロ円  ・遺書などもなし  私は3人に対し、500万ずつ渡す必要がありますか? 2.  ・相続時精算課税が2000万(私)  ・相続人が4人(私を含む)  ・遺産がゼロ円  ・借金が2000万  ・遺書などもなし  私を含め全員が相続を拒否した場合でも、私は500万の借金の支払いが生じますか?そもそも拒否できない?

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  • ベストアンサー
  • jun95
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回答No.1

ずばり答えましょう。 1.相続時精算課税制度というのは、生前に行われた贈与について、その贈与税は、2500万円まで支払わなくてよい代わりに、相続税支払い時に精算するものですから、贈与という法律行為は、すでに成立しており、それを他の相続人に分けることはしません。分けたときは、あらためて贈与として課税されます。 2.これも、同じで、相続時点には、この2000万円も使ってなくなっているかもしれません。いずれにしても、贈与自体は終わっているので、相続時の借金について、相続放棄したときは、だれも支払う必要はありません。

hjtrohjerh
質問者

お礼

ありがとうございました。

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