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相続時精算課税についておしえてください
1. ・相続時精算課税が2000万(私) ・相続人が4人(私を含む) ・遺産がゼロ円 ・遺書などもなし 私は3人に対し、500万ずつ渡す必要がありますか? 2. ・相続時精算課税が2000万(私) ・相続人が4人(私を含む) ・遺産がゼロ円 ・借金が2000万 ・遺書などもなし 私を含め全員が相続を拒否した場合でも、私は500万の借金の支払いが生じますか?そもそも拒否できない?
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ずばり答えましょう。 1.相続時精算課税制度というのは、生前に行われた贈与について、その贈与税は、2500万円まで支払わなくてよい代わりに、相続税支払い時に精算するものですから、贈与という法律行為は、すでに成立しており、それを他の相続人に分けることはしません。分けたときは、あらためて贈与として課税されます。 2.これも、同じで、相続時点には、この2000万円も使ってなくなっているかもしれません。いずれにしても、贈与自体は終わっているので、相続時の借金について、相続放棄したときは、だれも支払う必要はありません。
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