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相続時精算課税のメリット・デメリット

今回、親名義のわずかな土地を、生前贈与するとの事なのですが、 従来の暦年課税だと、税率も大きいので、相続時までそのままでいい気もしますが、 特別控除内に収まるので、相続時精算課税の利用も考えています。 後々の相続時の親の総資産額は、現在の計算式なら控除される金額内に収まると思います。 生前贈与の理由は、固定資産税の回避らしいのですが、 相続を待たずに相続時精算課税を利用するメリットはありますでしょうか? 土地名義はそのままで、親の固定資産税を私が肩代わりすればいい気もします。 また、贈与で土地の権利変更をして相続時精算課税を利用した場合、 不動産所得税は発生するのでしょうか? 名義を変更して、親より先に私に不幸がないとも限らないので、 無駄払いにならないか検討したいと思います。 相続時精算課税のメリット・デメリットについてご教授下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>後々の相続時の親の総資産額は、現在の計算式なら控除される金額内に収まると思います。 来年から控除額が大幅に減ることは知ってますか? 3000万円+600万円×相続人の人数 です。 >相続を待たずに相続時精算課税を利用するメリットはありますでしょうか? 相続税がかからないという前提で 地価が上がればメリットはあるでしょう。 相続のときに加算されるのは、贈与の時点での相続税評価額ですから。 >贈与で土地の権利変更をして相続時精算課税を利用した場合、不動産所得税は発生するのでしょうか? もちろんです。 「贈与」に変わりはありませんから。 相続ならかかりません。 >相続時精算課税のメリット・デメリットについてご教授下さい メリットは前に書いたとおりです。 ただ、相続時精算課税を使うと、それ以降、暦年課税の贈与はできなくなります。 なので、相続税がかかる財産がある場合は、あまりメリットはないでしょう。

sense_case
質問者

補足

ご回答有難うございます。 控除額の減少は知りませんでした。すごい減り方ですね。 先々また減らされないか心配になります。 それに、やはり不動産所得税もかかるのですね…。 今すぐ登記変更して相続時精算課税を使うにしても、 来年の2月の確定申告時期までは、相続時精算課税の手続きできないらしいので、悩みたいと思ってます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

相続時精算課税は、相続の時に精算するのですが、 その際の評価額は「贈与時の金額」になります。 値上がりしそうな土地は、得でしょう。 建物は、ほっといても経年で評価が下がりますから、損でしょう。 親より先に ・・・ この場合、お父様の死亡時に、あなたの法定相続人が、相続時精算課税の精算をします。 【参考】 http://profile.ne.jp/souzoku/ask/q-853/

sense_case
質問者

補足

ご回答有難うございます。 相続の時の価値も念頭にいれるべきなのですね。 私が死んでも私の法定相続人が清算できるなら安心ですね。

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