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相続時精算課税の選択、について詳しい方教えて下さい

相続時精算課税の選択、について詳しい方教えて下さい 実家(父名義、築30年、土地30坪×坪単価50万)に両親と住んでいます。隣の家(坪数等は実家と同じ)が 売りにだされるので購入予定です。 そこで今すぐではないけど、将来私が住む予定なので私(娘)の名義にしようということになりました。 ですが税務署にお金の出所を尋ねられるということと、.相続時精算課税の選択というのがある旨 をこちらで教えて頂きました。 そこでいくつか不明点がありますので教えて頂けると幸いです(国税HP見たのですがよく理解できなかったので・・・) (1)私(娘)名義で購入し、翌年3月15日までに.相続時精算課税の選択を申告すれば贈与税の税金は一切 かからないのでしょうか?HPをみると贈与した人が亡くなった時に計算されるようなことが 記載されてました。その時になって今回の税金を払わなければならなくなるのでしょうか?また.相続時精算課税の選択 をしたことによって今後デメリットのようなことはありますでしょうか? (2)私名義で購入し.相続時精算課税の選択の申告をするのと、父名義で購入するのでは どちらの方がいいのでしょうか(税金が安くなる面で)? (3)近い将来私が住むまでは賃貸で貸す予定です。そういう場合も.相続時精算課税の選択が適用 されますでしょうか? (4)父は貸店舗で月20万程の家賃収入を得てます。もし隣の家を父名義で購入し賃貸で貸す場合、 貸店舗収入+家賃貸収入にかかる税金と、貸店舗の税金+私名義の家賃貸収入の税金では どちらの方沢山税金がくるでしょうか? (5)父名義で購入するメリット・デメリット、私名義で購入するメリット・デメリットを教えて頂けると嬉しいです。 (6)上記のような状態でできるだけ税金を少なくする方法がありましたら教えて下さい 沢山の質問すみません。。。よろしくお願いいたします

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回答No.7

ANo.5です。 お父さんが通帳や印鑑を管理していたなら、それはまだお父さんの財産です。 自分の財産であれば、自由に引き出しができ使用できないと自分のお金とはいえないでしょうね。 通帳名義人のみの判断で考えてしまえば、金持ちの老人は孫や子供夫婦名義で預金し、 その通帳を自分で管理し使用できれば、簡単に財産を隠すことが出来ちゃいますよ。 実質的に誰の財産かが問題になります。 お父さんがお金をくれあなたが貰った時が贈与の日ですね。 だから22年に通帳ごと貰ったで良いと思いますよ。 23年3月15日までに申告が必要ですね。 >去年家を購入予定で父が資金として1000万くれたが、結局物件が見つからず今回見つかり購入することになり、 去年もらった1000万を清算課税を利用して これは、「昨年父が購入用に1000万準備してくれたが、物件が見つからず今年見つかったので、購入用に今年1000万貰った」 とういう流れじゃないですか? 親子とも21年にあげた、貰ったという認識ならば22年3月15日までに申告しないとダメです。 税務署で相談する時は、コトバの選択は注意したほうが良いですよ。 いつ通帳を貰いましたか?はきっと必ず聞かれますよ。 「去年もらった1000万を清算課税を利用して」だと期限後てすねで、精算課税はできませんで終わりです。 期限後の選択は出来なかったはずです。暦年課税で申告だと結構な税額になります。 あなたの通帳に入金されたときではなく、通帳印鑑を貰い管理下に入った時が貰った時です。 税務署からくる「お尋ね」は必ずではありません。 きたなら、22年に精算課税でお金を貰い購入代金にした、というような内容を書けば良いです。 精算課税を使う場合は、物件を貰うよりお金を貰うほうが簡単です。 物件は評価しないと贈与価格が出ませんからね。 申告書は下記で作成できます。今年の分はまだですけど、来年早々にはできるようになると思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm 申告書の作成開始から進んでもらい、書面提出を選択。 指示に従い進み、贈与税の申告書を選択で情報入力でできます。 印刷すれば提出可能。 添付書類は下記です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4304.htm

noname#193858
質問者

お礼

再度詳しくご回答して下さり感謝しております。言葉の選択に注意して税務署の電話相談にかけてみたところ・・私名義の口座に去年入金があり父が管理していて今回私がその通帳を貰った、としても、通帳の入金記録は去年なのでもしかしたら贈与税を取られるかもしれないし、取られないかもしれない、とのこと。。詳しくは個別窓口で相談してみて下さい、とのことでした。税務署に直接相談しにいったらややこしくなりそうなので相談には行かないですが。。清算課税の申告の際というのは、いつ誰からどこの銀行からもらって、入金など詳しく聞かれその銀行の入金の流れなど実際みせる(通帳記録など)こともあるのでしょうか?実際は父の預金で管理も父、でも口座名義が娘というだけで200万も税金が取られるとなると、、悲しいですね(泣。。 またアドバイス頂けましたら嬉しいです。

その他の回答 (8)

回答No.9

正直、どちらでも良いと思います。父のお金なので、楽な方法で良いと思います。 定期解約して、その場で現金で父が振込みでも良いと思います。 あなた管理のA銀行に入金された日が贈与日になりますね。

noname#193858
質問者

お礼

私のA銀行に入金された日が贈与日になるんですね。この度は本当に沢山色々教えて頂き感謝しております。ご回答どもありがとうございました♪

回答No.8

ANo.5です。 確実にムリならその場でダメと判断されます。 入金日や名義のみで判断なら、昨年の贈与ですねで話は終わってます。 結局は、実際はどうなの?が分からないからそのような回答になると思います。 個別相談にいけば、通帳の流れなども確認し判断をすると思います。 例えば、父が管理しているのにあなたの給与が振り込まれてる、であれば 父管理の通帳とはいえないと思われます。 こうなら自由に使える状況下ですよね。 単に振込があり、ほとんど動きが無いような通帳であれば、父管理であったとも考えられます。 今年貰ったが事実なら変な小細工はしないで、その事実に基づいて処理をするのが良いと思いますけどね。 申告後、調査などで聞かれたら事実を話す事です。 一応、贈与契約書(覚書程度でも良いので)作成し、いつ、何を贈与するというような内容で作成しお互いの 印鑑押しておくのも良いと思う。 申告書の添付書類には通帳のコピーは不要です。 通帳を貰った日付(贈与日)、金額は申告書には記載します。 申告の際には特に何も聞かれないでしょうね。相談しながらの作成なら分からないです。 申告後、不明点があればお尋ねがきます。 個人的には、通帳を確認したい、ということは無いと思います。 土地を貰いその評価に間違いがあれば連絡はほぼ間違いなくきますけどね。 現金の場合、そこまで調べるほどヒマでもないと思いますよ。

noname#193858
質問者

お礼

さいど詳しく教えて頂き感謝しております!父に聞いてみたところ私名義の通帳はどうやら普通預金ではなく定期にしてしまっているようです。私名義になっている預金(B銀行)を一旦父の口座に戻す→私の口座に振込み(A銀行)→売却者へ送金、という流れでも問題なさそうでしょうか?というのも売却者へ送金する際A銀行に集まり、売却者へ送金ということらしいです(購入がきまりました)。それとも私名義になっている父定期預金(B銀行)→私名義のA銀行→売却者へ送金。。どちらの方がいいのでしょうか?通帳の流れまで税務署は確認しないということであればどっちでも問題ないという感じでしょうか?何度も何度もしつこくすみません。。またアドバイス頂けたら幸いです。。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.1です。 >(4)ですが、父は貸店舗月23万、年金月20万の収入です。私の所得は年100万程、父の扶養には入ってません。このような場合今回の名義をどちらにした方がトータル的な税金は安くなるでしょうか?そんなに変わらないということであれば私名義にしようと思いますが。 貴方の100万円は、収入ではなく「所得」ですね。 年金収入240万円なので、「所得」は120万円(お父様は65歳以上ですよね。それでなければ「相続時精算課税」適用になりません。)です。 貸店舗は収入ですね。 その所得(収入から経費を引いた額)が不明なので、経費がその3分の1として「所得」180万円 計300万円が所得ですね。 今の貴方の所得税の税率は5%、お父様の税率は10%、今後の家賃収入がいくらかわからいので、何ともいえないところがありますが、貴方の所得税の税率のほうが低いでしょう。 結論を言えば、貴方のほうが税金安いでしょう。少なくとも高いということはありえません。

noname#193858
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私の方が税金が少ないのですね。参考になりました。ありがとうございます♪

回答No.5

ANo.3です。 年金が年間240万なので雑所得は120万です。 不動産収入は240万で経費を40万と仮定すれば所得は200万。 父の合計所得は320万となります。 基礎控除のみで税額を計算すれば、320万-38万(基礎控除)=282万が課税所得。 282万×10%-97,500円で184,500円が税額になります。 あなたは給与が100万なので、給与所得は100-65で35万。 不動産収入が120万で経費を20万と仮定すれば所得は100万。 合計所得は135万です。 基礎控除のみで税額計算すれば、135-38=97万。 97万×5%で48,500円が税額。 お二人の合計は233,000円です。 父名義で買う場合。 上記より不動産所得は200万+100万で300万とします。 雑所得を加え420万が合計所得。 税額は、420万-38万で382万が課税所得。 382万×20%-427,500円で336,500円が税額。 あなたは給与のみなので所得35万で税額は0円。 合計所得が38万以下なので、父の扶養になれます。仮になれば、父の税額は260,500円です。 当然ですが、不動産の経費は仮ですし、社会保険料控除等も考慮してませんから、実際の 税額とは異なります。 住民税も考慮すれば分けたほうが合計の税額は少なくなり得だ、と思われます。 所得が減少したり、所得控除が増えれば差は減少すると思います。 精算課税の非課税枠が2500万あります。今回の物件購入で2000万貰えば残は500万。 数年後に100万貰えば、残は400万。でも申告しないとこの残高が分からないですからね。 選択するなら、申告書の控は保管しておいて下さい。

noname#193858
質問者

お礼

再度詳しくご回答頂きありがとうございます。分けた方が税額が少なくなるようですね。とても参考になりました。他でも質問させて頂いているのですが気になっている点があり教えて頂けると嬉しいです。去年の春に私名義の銀行口座に父の預金を1000万程入れました(通帳も判子も父が管理しており手をつけてません)。清算課税の選択を申告する場合贈与があった翌年3月15日までと記載されております。今回私名義で家を購入し、去年私名義の口座に入金した1000万円を家購入に使用、来年3月に清算課税の申告は可能なのでしょうか?私の口座に入金したのが去年なのでそれは贈与税とみなされ贈与税の税金を払わされるのでは?とちょっとびびってます。去年家を購入予定で父が資金として1000万くれたが、結局物件が見つからず今回見つかり購入することになり、去年もらった1000万を清算課税を利用して使用します、と税務署の人に言えば大丈夫でしょうか?去年1000万私の口座に入金があったにも関わらず贈与の申告がない、申告違反なので贈与税を払え、などとは言われないでしょうか?またお時間ある時に教えて頂けると幸いです

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

正確な情報を他回答様がされてますが補足。 デメリットと名づけることは出来ませんが、慎重に選択しないといけません。一度選択すると取り消しができません。 国税庁では制度の説明しかしてません。 選択すると当面贈与税負担が減ります。そして選択の取り消しができないと述べてるだけです。 1 贈与者からの贈与財産が今後2,500万円を超えた部分には、贈与税の110万円控除適用がなく、贈与税がかかります。 2 贈与者の死亡時に相続税申告義務があると、生前贈与の財産が他の相続人に知られることとなり、財産分割協議時に感情的な争いが出る可能性があります。 3 相続時選択課税制度を選択した際に関与した税理士は「相続財産分割の争い」に関与できません。   仮に関与できたとしても、相続発生時に関与税理士が生きているという保証はありません。 ところで、 贈与税率が10%なら、相続時精算課税を選択しないで贈与税を払っておく。 相続時に「絶対に相続財産分割協議が争いにならない」「相続税が出ない」事案以外でないなら、相続時繊細課税の選択は消極的に指導してる。 という資産税専門の税理士がいます。 この制度を研究し尽くして「選択消極説」を主張されてるベテラン税理士です。 とにかく今払う税金を安くしたいという相談ですと、相続時選択課税の紹介がされることが多いようです。上記税理士のような意見があることを知っててください。現在見えないデメリットが存在します。今後も法が予知しない問題事例が発生する可能性もあります。 とにかく「取り消しできません」ので慎重に選択してください。

noname#193858
質問者

補足

なるほど・・・色々奥が深そうですね。。今回の家購入以外に今後贈与はない予定で、姉も私名義で購入予定を知っており、総資産も7000万はなく相続税がかからない場合はどうでしょうか?今回精算課税を選択 というのがあることを知りこれらのことは全くの無知でして^^;。。 上記のような状況の場合デメリットが発生してきそうでしょうか?またお時間ある時にアドバイスして頂けると嬉しいです*^^*よろしくお願いいたします☆

回答No.3

父親がお金を出すことを前提に考えます。 (1) 精算課税を選択すると撤回はできません。 今後父から貰う財産は精算課税で貰うことになります。 暦年課税の基礎控除の110万も使えないので、10万の贈与を受けた場合も申告が必要です。 精算課税の基礎控除の2500万までは贈与税がかかりませんが、越えると20%の税額になります。 相続時には、貰った時の財産の価格で相続財産に加えます。 将来値上がりしそうなのは、相続財産を減少させますが、値下がりなら逆の効果になります。 相続税の基礎控除は、5000万+(1000万×法定相続人)があり、生命保険は別で500万×法定相続人があります。 資産家でないなら、税の心配はないと思います。実際に相続税を払う人は多くないです。 (2) 精算課税でお金を貰って購入するなら、相続時に加算されるのは貰ったお金です。 父名義なら、土地は路線価や倍率で評価、建物は固定資産税評価額が相続財産。 こちらの方が売買価格より低いはずです。 父名義で買って、必要な時に精算課税で貰うほうが非課税枠を沢山残せると思います。 登記費用は多少多くなると思います。 相続税を納めないようなら、お金を貰って子が買うほうが登記費用分は安くなると思う。 (3) 可能です。賃貸で入る不動産収入は持ち主のものです。 子が所有者なら、子の不動産所得になります。場合によっては確定申告が必要。 所得によっては配偶者がいれば、配偶者控除の対象外になることもあります。 (4) 家賃収入-経費(固定資産税や減価償却など)が不動産所得。 他の所得があればそれを加えて、そこから扶養控除や社会保険料控除などを引いて課税所得をだす。 これに税率かけて税額をだします。 あなたが父の扶養かどうか、新たな家賃はいくらなど不明なので、わからないです。 (5) 1から4までの内容になると思います。 (6) 資産家であれば、税理士さんと相談して下さい。 相続税の心配がないなら、不動産所得は誰に入ったほうが良いか、で名義人を決めても良いと思います。

noname#193858
質問者

お礼

色々教えて頂きありがとうございました。7000万も資産はなさそうなので相続税の心配する必要はなさそうなので安心しました。精算課税を選択を利用すると少ない金額でも贈与の申告をしないとだめなんですね。(4)は父は貸店舗月20万、年金20万といった収入です。私は年100万程の収入で父の扶養には入ってません。新たな賃貸は10万程の予定です。この場合父名義・私名義どちらにしたほうがトータル的(父+私)に税金は安くなるか分かりますでしょうか?また教えて頂けると嬉しいです。ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)私(娘)名義で購入し… お金は誰が出すのですか。 ご質問文のどこにも書かれていませんが、そこが大事なところです。 >相続時精算課税の選択を申告すれば贈与税の税金は一切… 父がお金を出すとして、現時点での贈与税はありません。 >贈与した人が亡くなった時に計算されるようなことが… 贈与税でなく、「相続税」として課税の可否を判断するということです。 贈与税と相続税とを比べれば、基礎控除の額および税率ともに相続税のほうが有利になっています。 贈与税は 110万円以上からかかる http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm のに対し、相続税は 5,000万 + [法定相続人数]×1,000万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm を超えるまでかかりません。 >相続時精算課税の選択をしたことによって今後デメリットのようなことは… 他に相続人、つまりあなたに兄弟姉妹がいれば、異論が出る可能性はあります。 >(2)私名義で購入し.相続時精算課税の選択の申告をするのと、父名義で購入するのでは… 登録免許税や消費税、不動産取得税、翌年以降の固定資産税などは誰が買っても同じです。 父が父自身のお金で買う分には、上記以外の税金はありません。 >(3)近い将来私が住むまでは賃貸で貸す予定です。そういう場合も.相続時精算課税の選択が適用… 普通の相続時精算課税に使途の制限はありません。 ただ、普通の相続時精算課税には親子双方に年齢制限があります。 大丈夫ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >貸店舗収入+家賃貸収入にかかる税金と、貸店舗の税金+私名義の家賃貸収入の税金ではどちらの方沢山税金がくるでしょうか… 一つの商売を複数人に分ければ、全体としての納税額は減ります。 とはいえ、事業の実体が伴わなければなりません。 経営は父だけど、申告は半分娘なんてのはだめです。 >(5)父名義で購入するメリット・デメリット、私名義で購入… >(6)上記のような状態でできるだけ税金を少なくする方法がありましたら… (4) までのことでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#193858
質問者

お礼

詳しくご回答頂き感謝しております。年齢制限もあるんですね。父70に私30なので大丈夫のようです。賃貸にする予定でも相続時精算課税の選択は利用できるとのことで安心しました。色々ありがとうございました*^^*

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)私(娘)名義で購入し、翌年3月15日までに.相続時精算課税の選択を申告すれば贈与税の税金は一切かからないのでしょうか? 2500万円(貴方の場合は該当しませんが、住宅取得資金の特例なら3500万円。)までならかかりません。 >HPをみると贈与した人が亡くなった時に計算されるようなことが記載されてました。 そのとおりです。 相続のときに精算するので、”相続時精算課税”というのです。 相続財産に贈与したその分が加算され、相続税の対象になるということです。 >その時になって今回の税金を払わなければならなくなるのでしょうか? いいえ。 それは相続財産がどのくらいあるかによりますが、今回の税金を払うということではありません。 贈与した分も含め相続税がかからない範囲の相続財産なら税金はかかりません。 相続税の控除額 5000万円+1000万円×相続人の人数 以下なら相続税かかりません。 それを超えれば、相続税が発生します。 今後、改正があれば変わります。 >また.相続時精算課税の選択をしたことによって今後デメリットのようなことはありますでしょうか? 特にありません。 >(2)私名義で購入し.相続時精算課税の選択の申告をするのと、父名義で購入するのではどちらの方がいいのでしょうか(税金が安くなる面で)? どちらでもいいでしょう。 >(4)父は貸店舗で月20万程の家賃収入を得てます。もし隣の家を父名義で購入し賃貸で貸す場合、貸店舗収入+家賃貸収入にかかる税金と、貸店舗の税金+私名義の家賃貸収入の税金ではどちらの方沢山税金がくるでしょうか? 貴方のお父様の「不動産所得(家賃収入から経費を引いた額)」及びそれ以外の他の所得がいくらなのか、貴方の今の所得(不動産所得以外)がいくらなのか、新たに貸す場合の所得(家賃収入から経費を引いた額)がわからなければ何ともいえません。 あと、お父様と貴方の扶養控除、社会保険料控除などの所得控除がいくらあるのかも必要です。 所得税はすべての所得を合算し(一部合算しないものありますが)計算します。 税率はその所得から扶養控除、社会保険料控除などを引いた額に応じて決まります。 >(5)父名義で購入するメリット・デメリット、私名義で購入するメリット・デメリットを教えて頂けると嬉しいです。 父名義にする場合 相続が発生した場合、相続登記が必要になる。 その後土地の価値が下がれば得です、逆に上がれば損です。 家屋分は価値が下がるので得です。 というのは、相続時に加算されるのは、贈与してもらったときの価額ですから。 まあ、相続税の控除額以内なら、どっちでも同じですが。 貴方名義にする場合 まさに、貴方の名義にできるということがメリットでしょう。 相続登記をしなくてすみ、その手数料が節約できる。 親の名義にする場合とは逆に、その後土地の価値が上がれば得です、逆に下がれば損です。 また、相続税評価額(贈与も同じ)は、実勢価格より安いということがあります。 現金でもらうより、不動産でもらうほうが、課税対象額が安いということになります。

noname#193858
質問者

補足

色々詳しく教えて頂き感謝しております。今回相続時精算課税の選択を利用しても、7000万もの資産はないので相続税は発生しないようで安心しました。(4)ですが、父は貸店舗月23万、年金月20万の収入です。私の所得は年100万程、父の扶養には入ってません。このような場合今回の名義をどちらにした方がトータル的な税金は安くなるでしょうか?そんなに変わらないということであれば私名義にしようと思いますが。 色々詳しく教えて頂きありがとうございます。またお時間ある時にご回答頂けると嬉しいです♪

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