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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税を選択した場合の相続税)

相続時精算課税制度とは?相続税について詳しく教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度では相続人一人当たり2500万まで非課税となっていますが、平成27年1月1日からは、相続税の非課税額は、3000万+600万×相続人数となります。
  • しかし、相続する人数が3名の場合、相続時精算課税制度では7500万までは非課税となりますが、何もしなければ4800万までしか非課税になりません。
  • 相続時精算課税制度は言葉どおり、相続発生時に精算し直す制度であり、何もしない場合と同じ結果になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

「仮に相続する人数が3名とすると、相続時精算課税制度では2500万×3=7500万までは非課税となります」と述べられてますが、ここが誤りです。 相続時精算課税制度は贈与税の制度です。 生前に贈与を受けた場合に、相続時精算課税を選択した場合には、2、500万円までは贈与税を課税しないという制度です。 そして、相続時に、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産を相続財産に加えて相続税の納税額を計算します。 その際に、相続税の基礎控除額に変更があればこれに従います。 ということは、贈与を受けた時点で相続時精算課税を選択したので、贈与税が発生してない場合でも相続税が発生しうる状態です。 矛盾と言われてますが、贈与時に「相続時精算課税を選択した場合には2、500万円までは贈与税は課税しない」とする贈与税制度と、相続税の基礎控除額を比べること自体が誤りです。 精算という用語が示してますが、「贈与時には贈与税を課税しないが、相続時には精算してね」という意味です。 つまり「相続税を課税しないという意味ではない」ということです。 なお、二次相続であってもなくても、相続時精算課税の適用をうけた贈与行為に対しての相続税の規定適用は同じです。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。良く理解できました。相続時精算課税制度は2500万までは贈与税を課税しない暫定措置で、相続が発生したら、その時点で相続税の計算のテーブルに乗せて精算する。すっきりしました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>相続時精算課税制度では相続人一人当たり2500万まで非課税となっています。 「相続人」ではなく「贈与者」1人につき、2500万円まで贈与税はかかりません。 >平成27年1月1日から、相続税の非課税額は、3000万+600万×相続人数となると聞いております 「非課税額」ではなく「控除額」ですね。 非課税額(財産)とは、生命保険金や死亡退職金のことで、相続人1人につき500万円まで非課税です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >相続する人数が3名とすると、相続時精算課税制度では2500万×3=7500万までは非課税となりますが、 いいえ。 「受贈者」が3人なら、1人2500万円までは非課税で、合計7500万までなら贈与税かからないということですが、相続が発生した時点でその7500万円は相続財産に加算されます。 つまり、相続税はかかります。 なので、財産税がかかるほど財産がある場合、相続税の節税にはならないということです。 ただ、将来値上がりが見込まれる財産なら、”贈与を受けた価額で相続財産に加算”なので、節税効果はあるでしょうね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続時精算課税制度では2500万×3=7500万までは非課税となりますが、何もしなければ… 根本から解釈が違います。 相続時精算課税制度とは、相続税が非課税になるのではありません。 贈与があった時点での贈与税を、相続が発生するまで先送りするだけのことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 2,500万円を 3人に贈与すれば、本来なら [(2,500 - 110) × 50% - 225 ] × 3人 = 2,910万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を翌年 3/15 までに納税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm しなければいけませんが、これを猶予して、改めて相続税として課税の可否を判断するということです。 >一方、平成27年1月1日から、相続税の非課税額… 相続が発生した時点での税法が適用されます。 >すなわち、何もしないことと同じ結果になるのでしょうか… なにもしないって、3人とも今は 2,500万をもらわないってこと? もらったのに何も申告をしなかったら脱税ですよ。 暦年課税で 3人合計 2,910万円を払うか、相続が発生するまで先送りするか、どちらにしても申告は必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。「何もしなければ・・・」は、相続時精算課税制度にしないで、相続まで何もしない・・との意味で書いております。決して脱税など、脱税するなら、こんな面倒なことはしません。 ましてや、暦年課税で 3人合計 2,910万円を払うなど、もう一度、質問の文言を読んでいただければ幸いです。