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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5点について)

5点についての調査結果

このQ&Aのポイント
  • 社員にガソリン代を別途支給している場合、使用した明細や給料との関係について検討が必要です。
  • 社員が自身のパソコンを会社で使用している場合、リース料に関する契約書作成や給料との関係を確認する必要があります。
  • 社員が提案を行った場合に、提案料として支給する際には福利厚生費として給与計算に含めることが考慮されます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.毎月定額を支払っている場合は、社員への給与として源泉税の課税対象になります。 仕事に使った部分について、明細書を提出して実費を支払う場合は、交通費などの一般経費として処理します。 2.これも社員への給与として、源泉税の課税対象になります。 契約書は作成しましょう 。 契約書がなくて、パソコンを仕事に使っていることの証明が出来ず、給与ではなく接待交際とされる場合もあります。 法人の場合、資本金の額によっては接待費の非課税枠があります。 3.4については、やはり、社員に対する給与として、源泉税の課税対象になります。 これはも、報酬金や奨励金の規定を作っておく必要があります。 規定がないと、接待費とされる場合があります。 5.建設仮勘定は税抜経理をするとき消費税を抜きます。 仕訳は、次のようになります。 建設仮勘定 285,714  現金 300,000 仮払消費税  14,286

pinomen
質問者

補足

いつも大変分かりやすい回答ありがとうございます。それで、確認なんですが、1~4は給料で処理できるといううことですが、給料から交際費に変更なればどのような影響が起きるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給料で処理した場合は、全額経費となり、社員に源泉税が課税されます。 接待費になった場合は、社員には源泉税がかかりませんが、会社は、資本金の額によって接待費の非課税の限度があり、それを超えると課税対象になりますから、税金が増えます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020213c.html

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