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経理科目

おたずねします。 元従業員へ100万円仮払していました。 そのときの仕訳 仮払金100万  現金100万 現在はやめてしまい行方不明で請求はおくっていますが戻ってくる状態です。8年以上経過しています。 この場合、 雑損失100万 仮払金100万でいいでしょうか? それとも 貸倒損失100万 仮払金100万でしょうか? 貸倒にした場合は、備忘価額1円をのこしての処理とすると      貸倒損失 999999 仮払金999999 ちなみに税抜き経理しています。 仮払消費税もいりますか? どなたかよろしくお願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.4

皆さんのご回答とダブりますが、結論からいえば、全額損金に計上して問題ないと思います。 8年以上所在不明で、最終確認住所あての請求書が戻ってくる状態であれば、法人税法基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)により損金処理可能と考えられます。 万一調査によって否認される惧れもなくはないのですが、腹をくくって処理されてはいかがでしょうか。 なお、備忘価額を残すのは9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)の場合ですから、今回のケースでは関係ありません。消費税も考慮不要です。

noname#120412
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

「戻ってくる状態」であれば、損金算入は認められません。仮払金のままにしておきましょう。

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  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

#1の方がおっしゃるとおり、 雑損失処理でいいと思います。 (貸倒損失は使えないと思います) それよりも一従業員に100万円もの仮払をゆるしてしまっている会社の体質を考え直すべきでしょう。 当社の場合は仮払残高は20万円までという規程が定められています。 (役員等に関してはその金額を出ることもありますが、一従業員はまずそれ以上の仮払をすることはありません)

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

税理士さんがいる場合は、まずはそちらでご相談ください。 というところですが、 雑損失100万 仮払金100万 でいいと思います。 単純な資産の減少ですから消費税は関係なしです。

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