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税金計算がやっぱりわかりません・・。

23歳・学生ではありません。アルバイトをしているのですが、年間で115万円の収入になってしまいました。 この場合、我が家はいくら税金を取られることになるのでしょうか・・。 ・父は会社経営をしています。 ・国民年金は自腹で年額(16万?)払いました。 ・社会保険などはどうなっているか分かりません。父の扶養内だと思います。 このサイトに例はたくさんありましたが、自分に当てはめて計算できませんでした・・。それと金額を間違えて勘違いしたら、親にも迷惑をかけますのでなるべく正確な数値を知りたいです。 どなたか具体的な金額を教えていただけるととても助かります。お願いします!

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。補足になりますが… ○所得税の計算は、ANo.3さんのとおりです。 ○ただ、次の点に注意が必要です。 ・「所得」と「収入」  「所得」と「収入」は税金の計算の際には定義が違います。  「収入」とは文字どおりこの1年間に手に入れたお金の総額です。「手に入れたお金」というのは俗に言う「手取りの金額」ではありません。「手取りの金額」は経費等(簡単に書けば天引きされているお金です)を引いた後の金額です。 ・「収入-必要経費=所得」  つまり、115万円が「収入」ならいいのですが、例えば所得税が10万円引かれていて、「手取りの金額」が115万円だとしますと、貴方の「収入」は「115万円+10万円=125万円」になります。 ・あと、  もし、「収入」に交通費が含まれている場合は、交通費は基本的には非課税ですから、「収入」から引いて計算してください。

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.4

自分の税金の計算だけなら、 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/01.htm のなかの http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4381/01.pdf で、できるはずです。 ざっと見ですが、給与収入金額-給与所得控除=給与所得金額 さらに 社会保険料控除と、基礎控除を引くと税額は出ないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

お父様の扶養控除がどうのこうのの話でなく、あなた自身の所得税がどうなるかですね。 ・給与収入 115万 ・基礎控除 -38万 ・給与所得控除 -65万 ・社会保険料控除 (国民年金) -16万 ・差引課税所得 -4万円 給与から源泉徴収されていたなら、還付してもらえるということになります。 ご安心ください。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

確定申告時期になりますと、税務署には税務専用のソフトを入れたパソコンを用意しています。 数値を入力するだけで税金が出てきます。 (自宅のパソコンでも出来ますので大体の数値を入力して試算してみては?確定申告で提出しなくても試算のみ利用可) 「確定申告書等作成コーナー」

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
  • kazu0127
  • ベストアンサー率18% (54/295)
回答No.1

あなたの親はあなたがいるおかげで扶養控除というものを受けています。 通常の扶養控除は38万円なのですが16歳~23歳未満ならば63万の特別控除になります。 あなたの場合は38万円の扶養控除を受けているわけですね。 この扶養控除というのは38万が直接税金から減額されるというわけではなくあなたの親の課税の対象となる所得からひかれるわけです。 たとえば税率が一律5%と仮定するとあなたの親が100万円の所得を得た場合は5%の5万円が税金として引かれるわけです。しかし扶養控除により課税対象となる100万円から38万円を差し引く事ができます。 つまりこの場合だと親の所得は62万円ということになり、その5%の31000円が税金としてかかるわけです。 実際のところは所得によってパーセントも異なりますがあくまで例なので。 まぁようするに控除によってあなたの親の所得が減りかかる税金が少なくなるという事です。 説明が下手なので長くなりましたがようするに38万の控除がなくなると38万の控除が無くなるので38万×あなたの親の適用税率が税金で多く取られるという事です。 所得税の税率は10%~37%なので親の所得によって税金で少なくとも3万8千。多くても14万6000円の税金が増えるという事になります。 なので超えてしまった場合は更に働かなくては損をするという事になります。しかし103万の壁の後には130万の壁というものがあってそれを超えると親の扶養からはずれて自分で社会保険である健康保険と年金保険料を納めないといけなくなります。社会保険に入って健康保険料をと年金保険料をあなたが納めたからといって親の払う分が少なくなるわけではないので結局は130万までにはさえた方がいいでしょう。

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