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アルバイト収入における税金等について

月額ぎりぎり10万円いくかいかないかの収入(アルバイト)の場合、 ・所得税率 ・国民保険料 ・国民年金料 は、どれくらいになりますか? 住民票は移していないため住民税はかかりません 一応、保険は扶養に入っていますが、この場合扶養から抜けなければならない金額でしょうか? 正直ぎりぎりなのでキツいです ちなみに仕送りは受けていませんが、携帯料のみ負担してもらっています

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  • goold-man
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回答No.1

>保険は扶養に入っていますが、この場合扶養から抜けなければならない金額でしょうか 年間120万として、税の扶養控除は103万(所得控除65+基礎控除38=103)で超えていますが、健康保険は130万程度(事業所などで違う)以内でしょう。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければ所得税10%引かれているはずです。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>・所得税率 課税所得に対し5%です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 その「所得」から、国民年金(約18万円)を控除(差し引く)でき、 120万円-65万円(給与所得控除)-18万円(社会保険料控除)-38万円(基礎控除)=0円(課税所得) よって、所得税はかかりません。 ただ、バイト先に「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を提出し、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に払った年金の額を申告しないと控除受けられません。 そうすれば、毎月の給料からは所得税天引きされますが、年末調整(12月の所得税の精算)で引かれた所得税全額還付されます。 >・国民保険料 親の社会保険の扶養なら、払うことありません。 >・国民年金料 前に書いたとおりです。 >住民票は移していないため住民税はかかりません かかりますよ。 住民票がなくてもかかります。 住民票を移していない場合、今、住んでいるところに住民票があるものとして課税されます。 住民票がなければ課税されないでは不公平になります。 なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 >保険は扶養に入っていますが、この場合扶養から抜けなければならない金額でしょうか? いいえ。 通常、年間130万円未満の収入なら扶養でいられます。

  • mukaiyama
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回答No.2

>月額ぎりぎり10万円いくかいかないかの… 賞与はないとしたら、年額 120万弱、115万ぐらいということですね。 115万として「所得」は 50万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 >・所得税率… 月々の給与からはたしかに所得税が引かれますが、これは仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんから気にすることはないです。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >・国民保険料… >保険は扶養に入っていますが… それなら国保を払う必要はありません。 >・国民年金料… 月額 15,020円、年額 180,240円、( 1年分前納割引後 176,460円)。 http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html 税金に話に戻って、年金は社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm となりますから、 ・所得 50万 ・基礎控除 -38万 ・社会保険料控除 -18万 ・差し引きして課税所得・・・0 所得税は発生せず、前払いさせられた源泉税は全額返ってきます。 国民年金料のほかにも「所得控除」に該当するものがあれば、もっと稼いでも税金は発生しません。 どれか一つでも該当しないか良く探してみましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm