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無収入、父の扶養親族に入ると納める税金は増えるのですか?

昨年9月でパートを辞め、本年以降も無収入の予定です。 家族は80代の両親、弟(会社員)の4人です、世帯主は父で年金収入、290万位、母31万位。 教えて頂きたいのは、私が父の扶養親族になると父が納める税金がどう変わるかです。 父は、税金が増えるので1人で今のまま居るようにと言いますが、私は国民年金保険料、個人年金保険料、生命保険料を払っているので、一般扶養控除と合わせて控除申告額が増えるので、父の課税総所得金額は減るので、掛かってくる税金も減ると思いますが、間違っていますか? 私は、若いころは身体が弱かったので正社員で働いたことがありません。勤務先の年末調整では、所得税も住民税も掛かっておりません。 確定申告をして1人で居たほうが良いのでしょうか、ご助言、お願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>私が父の扶養親族になると… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >本年以降も無収入の予定です… 今年のことは、来年の今頃に判断すればよいです。 >昨年9月でパートを辞め… それまでの給与はいくらありましたか。 父が扶養控除を取れるのは、あなたの「給与」が 103万 (「所得」で 38万) 以下であることが最低条件です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【扶養控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父は、税金が増えるので1人で今のまま居るようにと… 誤解。 >私は国民年金保険料、個人年金保険料、生命保険料を払っているので… ご自分で払っているのですね。 >合わせて控除申告額が増えるので、父の課税総所得金額は減るので… 国民年金保険料、個人年金保険料、生命保険料を父が払っているのでなければ、父の申告要素になりません。 そもそも、社保控除、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >掛かってくる税金も減ると思いますが、間違っていますか… 減るのは扶養控除分の「所得税」 19,000円だけ。 もちろん、翌年の市県民税や国保税 (後期高齢者医療?) もいくらか安くなりますけど。 >世帯主は父で年金収入、290万位… >確定申告をして1人で居たほうが良いのでしょうか… 親が扶養控除を取るかどうかは親の税金に関わる問題、あなたが確定申告をするかしないかはあなた自身の問題、次元の異なる話です。 あなたは途中退職で年末調整を受けていない以上、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなたに確定申告の義務が残ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#139262
質問者

お礼

早速にお教え頂きありがとうございます。 生計を一にしておりますので、私名義で支払っているものも控除の対象になると誤解しておりました。 申告者本人名義で支払っているものに限られるのですね。 昨年度所得は38万以下です、本年以降も私名義で支払っていきますので、確定申告はしておこうと思います。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>私は国民年金保険料、個人年金保険料、生命保険料を払っているので、一般扶養控除と合わせて控除申告額が増えるので、父の課税総所得金額は減るので、掛かってくる税金も減ると思いますが、間違っていますか? いいえ。 貴方が払った保険料について、お父様が控除を受けることはできません。 >勤務先の年末調整では、所得税も住民税も掛かっておりません。 退職しているなら去年の分は年末調整されていないはずです。 所得税が給料から引かれているなら、確定申告すれば所得税戻ってきます。 引かれていないなら、貴方は確定申告する必要ありません。 なお、住民税は所得税より控除額が少ないため、所得税はかかなくても今年の住民税(所得割)がかることもあるのでその場合(年収98万円を超えた場合)は、保険料控除の「住民税の申告」をすればいいです。 >確定申告をして1人で居たほうが良いのでしょうか、 「確定申告して1人」??? よく意味がわかりませんが…。 貴方が確定申告してもしなくても、世帯が変わることはありません。 もともと税金は個人にかかるもので、世帯は関係ありません。 国保の保険料は、貴方の確定申告する、しないに関係なく世帯ごとにかかります。

noname#139262
質問者

お礼

参考にさせていただき、対処したいと思います、ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>申告者本人名義で支払っているものに限られるのですね… 少々舌足らずでしたが、そういうことでもありません。 あくまでも実際に支払った人の申告要素になるという意味です。 あなた名義の健康保険や年金を父に払ってもらったのなら、父の申告材料です。

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