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扶養家族から外れた場合の保険・税金の負担について

 私は、6月7日からアルバイトとして月収11万程度(11万円少し超えます)で働くことになりました。3月までは、学生で、奨学金+仕送りで生計を立てており、父の扶養家族として保険・税金の上で扶養家族でした。また、今年の4月から5月は無職でしたが、国民年金の保険料は支払っていました。  ここで質問させてください。 1、平成23年度(今年)は、私は父の扶養家族のままだと思うのですが、平成24年(来年)は父は、私を対象として、住民税、所得税の扶養控除を受けられますか。 2、平成24年(来年)の私の総所得は、いつの時点の月収で計算されるのでしょうか。 3、私は勤務先で厚生年金、社会保険、雇用保険等に加入することになるのですが、保険と年金は父の負担増には関係ありませんよね? 4、結局、私と父の収入を一緒にして、我が家の利益として考えると、私が扶養家族を外れたら我が家の利益は、私が扶養家族内で働く場合より少なくなりますか。  自分で調べてはみたのですが、混乱してしまいました・・・。よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>1、平成23年度(今年)は、私は父の扶養家族のままだと思うのですが、平成24年(来年)は父は、私を対象として、住民税、所得税の扶養控除を受けられますか。 所得税は受けられません。 住民税は前年の所得に対し、翌年課税なので受けられます。 >2、平成24年(来年)の私の総所得は、いつの時点の月収で計算されるのでしょうか。 月収ではありません。 1月から12月までの所得です。 >3、私は勤務先で厚生年金、社会保険、雇用保険等に加入することになるのですが、保険と年金は父の負担増には関係ありませんよね? 関係ありません。 >4、結局、私と父の収入を一緒にして、我が家の利益として考えると、私が扶養家族を外れたら我が家の利益は、私が扶養家族内で働く場合より少なくなりますか。 いいえ。 貴方が働いたなりに増えます。 お父様の所得がわからないのではっきり言えませんが、 所得税 380000円×10%=38000円 か     380000円×20%=76000円 住民税 330000円×10%=33000円 増えますが、貴方の扶養範囲(103万円として)と比べ増える額約30万円より少ないです。 また、貴方が社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)払うようになりますが、それらは収入に応じて保険料が決まり、貴方の年収なら厚生年金は国民年金より保険料ずっと安いので、これから払う社会保険料のほうが国民年金より安いくらいです。

xiaomei723
質問者

お礼

分かりやすい説明、ありがとうございました。

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  • jfk26
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回答No.2

質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下 なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >2、平成24年(来年)の私の総所得は、いつの時点の月収で計算されるのでしょうか。 月収ではなくあくまでも年間の収入です、平成23年なら平成23年1月から12月まで、平成24年なら平成24年1月から12月までに支払われた金額です、働いた金額ではありません。 例えば給与が締めて翌月払いであった場合は平成22年12月に働いた分は平成23年の1月に支払われますが、この場合は平成22年に働いたが平成23年の収入となるわけです。 同様に平成23年12月に働いた分は平成24年の1月に支払われますが、この場合は平成23年に働いたが平成24年の収入となるわけです。 >1、平成23年度(今年)は、私は父の扶養家族のままだと思うのですが、平成24年(来年)は父は、私を対象として、住民税、所得税の扶養控除を受けられますか。 ですから上記のように考えていって、質問者の方の年収が103万を超えるかどうかが問題です。 超えなければ父親は扶養控除を受けられる、超えれば扶養控除を受けられないということです。 月額11万ぐらいだと平成23年は後半年ぐらいですから103万は超えないでしょうから父親は扶養控除を受けられるでしょうし、平成24年はフルに働けば103万を超えるので扶養控除を受けられないでしょう。 ただ所得税は現年課税と言ってその年の収入に対して課税されるので、平成23年の所得税は平成23年の収入の対して、平成24年の所得税は平成24年の収入に対して課税されます。 しかし住民税は前年課税と言ってその年の収入に対して翌年課税されますので、平成23年度の住民税は平成22年の収入に対して、平成24年度の住民税は平成23年の収入に対して課税されると言う違いはあります。 >3、私は勤務先で厚生年金、社会保険、雇用保険等に加入することになるのですが、保険と年金は父の負担増には関係ありませんよね? 社会保険料や労働保険料は質問者の方自身の問題で父親とは関係ありません。 ただ質問者の方自身が社会保険等に加入するとなると前述の質問者の方の負担に関する金額は若干異なってくるかもしれません、前述の質問者の方の負担に関する金額は親の扶養と言うことを前提としたものですから。 >4、結局、私と父の収入を一緒にして、我が家の利益として考えると、私が扶養家族を外れたら我が家の利益は、私が扶養家族内で働く場合より少なくなりますか。 扶養をわずか外れる程度であれば当然そうなります。 マイナスの要因としては 1.質問者の方が扶養を外れた為の父親の税金の増 2.質問者の方自身が収入が増えた為の税金の増 3.質問者の方自身が社会保険等に加入した為の保険料の発生 これだけのマイナス要因がある一方でプラスの要因は扶養をわずか外れる程度に質問者の方の収入が増えただけでは、当然少なくなるということです。 それをカバーするには例えば年収を170万とか180万(それ以上)に上げるしかないですね。 つまりアルバイト程度であれば親の扶養範囲でやるのが一番であり、そうでなければ(アルバイトではなく正社員として)親離れをしてバリバリ働くと言うことです。 失礼ながら質問者の方の働き方はどっちでもなく中途半端で損な働き方です。

xiaomei723
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。