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税金について

教えて下さい。少し早いのですが、確定申告のことです。 私の父についてです。 現在、年金を国民年金と厚生年金と両方から受け取っています。 父は、61歳です。 年金は、年額で50~60万円程度です。 又、現在(9月時点)給与所得は、約30万円で今年中では、年額約50万円の所得があると思います。給与所得は、2箇所の会社から貰っています。年金と所得を合計すると、約100万円くらいになります。(103万円以下になります) 年金を受け取っている場合、所得制限が大体いくらになるのでしょうか?(いくらまで稼いだら税金がかかるのでしょうか?) 所得が38万円を越えた場合、扶養家族を外さないといけないないのでしょうか?配偶者控除みたい所得に応じて扶養控除金額が減給されるのではなく完全に外すことになるのでしょうか? 父が仕事をするようになったのは、4月くらいからです。 本年度の確定申告で父は、私が確定申告をする際に扶養家族で控除を受けていました。 来年度確定申告の場合、このパターンでいくと扶養家族を外して 父自身が確定申告をすればよろしいでしょうか? ややこしい質問ですみませんが何卒宜しくお願いします。

みんなの回答

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.2

何箇所から給与を得ていても、給与収入の合計が年65万円までなら給与所得はゼロになります これは給与所得独特の概算経費控除制度である給与所得控除の最低保障額が年65万だからです 事業所得にも65万の青色申告特別控除がありますが、こちらの場合は複式記帳と決算書の提出が義務付けられており、給与所得控除の方が大分お得な制度となっています

hiropu1977
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になりました。 いや=恥ずかしいです。勉強になりました。 本当にありがとうございました。

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.1

給与所得は65万まで、公的年金は70万までそれぞれ非課税です 還付が期待できるのでなければ、申告する必要は無いと思います

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
hiropu1977
質問者

お礼

夜分にありがとうございます。 年金で70万円まで、給与所得65万円までなら申告しなくても 大丈夫なんですね!給与所得2箇所から頂いていても しなくてもよろしいんでしょうか? 2箇所とも所得税は一切引かれていないので還付はありません。

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