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扶養内で働くにあたっての税金について
母がこの春から年金をもらいます。 ただ、今まで働いていたパートの職場は辞めたくないそうです。 今までも父の扶養内で働いていたので、住民税等の税金は払っていませんし、保険も父の扶養です。 年金は年額で75万円ほどなのですが、それをもらいながらだと、いくらまでならパートで働けますか? 扶養内で働くことを希望しています。 いろいろ検索しましたが、いまいちよく理解できないので、税金に詳しい方教えていただけませんか。 よろしくお願いします。
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dymkaです。 ><次に、【健康保険法上の(健康保険の制度上の)】扶養内ということであれば、【パート収入+年金収入=180万円未満】が【目安】になります。(お母様が60歳以上の場合)>であれば、両方合わせて180万円未満までなら働けるということですね? はい、原則として、そういうことになります。 「原則として」としているのは、最終的な判断は「保険者(保険の運営者)」が行うためです。 とはいえ、「60歳以上で年収140万円」なら普通は問題ありません。(言うまでもありませんが、本人が(勤務先で)健康保険の加入要件を満たした場合を除きます。) 詳しくは、【お父様が加入している健康保険】のルールを確認してください。 (参考) 【協会けんぽのルール】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 【公文健康保険組合のルール】『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ***** 備考1:「手当」について 会社によっては、「面倒を見なければならない家族がいる従業員」に対して「手当(≒上乗せの賃金)」を支給する場合があります。 一般的には「扶養手当(家族手当)」などの名称で支給される場合が多いです。 なお、「手当」の支給に関するルールは【会社ごとに違う】ため、お父様が同様の手当を支給されている場合は、「就業規則(賃金規定)」を確認しておいたほうがよいでしょう。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2018年04月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** 備考2:税額の試算について 「税金」に関しては、(被扶養者の認定基準と違い)ルールが明確ですから試算も容易です。 お母様の場合は、「公的年金等に係る雑所得の金額」が【0円】のため、以下の「簡易計算機」でも試算できます。(本来は「収入が給与のみの人」専用です。なお、お母様の年金に「私的年金」も含まれる場合は別途試算が必要です。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「住民税」に関しては、地域差がありますので【参考値】となります。(詳しくはお住まいの自治体のルールをご確認ください。) (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 【大阪市のルール】『所得税は課税されていないのに、個人市・府民税が課税されているのは|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000020214.html
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>……年金は年額で75万円ほどなのですが、それをもらいながらだと、いくらまでならパートで働けますか? >扶養内で働くことを希望しています。 【税法上の(税金の制度上の)】扶養内ということであれば、【パート収入103万円以下】が条件となります。(お母様が65歳以上の場合) なお、この場合の「103万円」は『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】で判断します。 --- 次に、【健康保険法上の(健康保険の制度上の)】扶養内ということであれば、【パート収入+年金収入=180万円未満】が【目安】になります。(お母様が60歳以上の場合) なお、原則として、お母様の収入が「お父様の収入の半分未満」である必要があります。(あくまでも「原則」なので「例外」もあります。) ***** (詳しい解説) ※少々専門的な話になりますので、不要ならば読み飛ばしてください。 まず、「税法上の扶養(と呼ばれている制度)」と「健康保険法上の扶養(と呼ばれている制度)」は、【まったく別の制度】ですからご注意ください。 ---- ◯「税法上の扶養(と呼ばれている制度)」について この制度は、正式には「扶養控除(ふよう・こうじょ)」と言います。 ただし、「配偶者(夫または妻)」は、「扶養控除」【ではなく】「配偶者控除」が適用になります。 では、「扶養控除」「配偶者控除」とは何なのかと言いますと、「生活の面倒を見なければならない家族がいる人の税金を安くしてくれる制度」ということになります。 k_ananさんのお父様の場合で言えば…… ・お母様の稼ぎが少ないので、お父様がお母様の生活の面倒を見なければならない ↓ ・お父様が「配偶者控除」を申告する(受ける)ことで【お父様の税金が】少なくなる ということです。 --- ですから、「お母様自身の税金」とは【何の関係もない】のですが、【お母様の稼ぎが多い】とお父様は「配偶者控除」が受けられなくなります。 その基準になるのが「お母様の【合計所得金額】」というもので、これは「収入の合計金額」とは【違います】。 この「収入と所得の違い」でつまずく人が多いのですが、計算方法はしごく単純です。 まず、「パート収入」は、税法上の「給与」に分類されるので、以下のページの一番下にある「計算フォーム」で計算できます。 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与収入103万円」は【給与所得の金額38万円】になるはずです。 --- 続いて、「年金収入」ですが、以下のページにあるように「年金収入120万円以下」の場合は、【所得金額0円】です。(公的年金、かつ65歳以上の場合) 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm >3 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法 >65歳以上……公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、【所得金額はゼロ】となります。 --- ということで、お母様の【合計所得金額】を計算する際には、「年金の所得金額」は【無視】できるわけです。(お母様が65歳以上の場合) (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が【38万円以下】であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- なお、「お母様の合計所得金額」が38万円を超えて、お父様が「配偶者控除」を受けられなくなった場合でも、「合計所得金額」に応じて、お父様は「配偶者【特別】控除」を受けられます。 ですから、【夫婦】の場合は、税金の増加は緩やかで、上限など決めずに「稼げるだけ稼ぐ」のがベストの選択になることが多いです。(もちろんケースバイケースですが、無意味に収入を抑えている人が多いのは事実です。) (参考) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm ----- ◯「健康保険法上の扶養(と呼ばれている制度)」について この制度は、正式には「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と言う制度です。 これは、「健康保険に加入している人」に家族がいる場合で、【なおかつ】、「健康保険に加入している人がその家族の生活の面倒を見なければならない」場合に、【保険料タダで】【その家族も】、同じ保険に加入できる制度です。 k_ananさんのお父様の場合で言えば…… ・お母様の稼ぎが少ないので、お父様がお母様の生活の面倒を見なければならない ↓ ・お父様が加入してる健康保険に(お母様が)【保険料タダで】加入できる ということです。 --- そして、ここが重要なのですが、「健康保険の被扶養者の資格」には、税法上の「扶養控除」や「配偶者控除」のような【誰にでも当てはまる】【画一的な基準】は【ありません】。 「健康保険の運営者」によって【家族一人ひとり】【審査】が行われます。 なお、「健康保険の運営者(保険者と言います)」は、元国営の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の大きく2つに別れ、さらに「◯◯健康保険組合」は全国に1400近くあります。 ですから、以前は「加入している健康保険によって被扶養者の審査基準が違う」ということがありました。 しかし、国(≒厚労省)が「年収130万円(60歳以上は180万円)未満」という【審査の目安】を作ったので、現在では「審査基準のバラツキ」はかなり少なくなりました。 --- なお、「税法上は非課税の収入」であっても、「健康保険の被扶養者資格の審査」では考慮されません。(「他の収入と同じ扱い」ということです。) 一方で、「退職金」のように「一回限りの収入」は、原則として審査の対象外になるなど、税法上のルールとは【大きく】異なります。 ※ちなみに、被扶養者の資格を得てからも、原則として【年1回】「保険者」によって資格の再確認(再審査)が行われます。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健保組合が掲載されているわけではありません。
- aokii
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年金と合わせて105万円未満までなら住民税等も扶養にはいれて、130万円までなら税金の扶養は外れるけど、社会保険の扶養には入れるという解釈でよろしいです。
- pkweb
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No.2です。 補足ありがとうございます お父様の年収にもよりますが、平均的な年収でしたら、 その倍でも大丈夫です。(あくまでも税金についてはですが社保は分かりません。。。)
- pkweb
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こんにちは カテゴリ通り税金の話に限定しますと、 お母様の年令によります。(65歳以上か未満か) まず、お母様が65歳以上であれば収入75万円の年金の所得金額は0円になりますので、今までと変わらないです。 また、65歳未満の場合には、収入75万円の年金の所得金額は5万円になりますので、今までより5万円扶養に入る上限が落ちることになります。 具体的な金額はお父様の所得により変わりますので参考URLをご参照ください
補足
ありがとうございます。 65歳になりましたので、今までと変わらず働いても大丈夫ということでしょうか。 今までですと、月額パート代が平均約6万円ぐらいなのですが・・・
- aokii
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年金が年額で75万円で、それをもらいながらだと、105万円までならパートで働けます。健康保険組合の被扶養者になるためには、60歳未満で年間収入が130万円未満の人、又は、60歳以上で年間収入が180万円未満の人です。
補足
ありがとうございます。 年金と合わせて105万円未満までなら住民税等も扶養にはいれて、130万円までなら税金の扶養は外れるけど、社会保険の扶養には入れるという解釈でよろしいでしょうか?
補足
本当にご丁寧にありがとうございます。 一つ確認なのですが、税金(所得税や住民税)を払っても構わない状態で、健康保険のみ扶養に入りたい場合は、ご教示いただいたように、 <次に、【健康保険法上の(健康保険の制度上の)】扶養内ということであれば、【パート収入+年金収入=180万円未満】が【目安】になります。(お母様が60歳以上の場合)> であれば、両方合わせて180万円未満までなら働けるということですね? それでも父の収入の半額にはなりません。 今までどおり働いて、年金を満額いただくと、ざっくりですが、年収で140万円ぐらいになります。税金は支払うとして、保険の扶養は大丈夫という解釈でよろしいでしょうか? 母は65歳で、父は63歳です。 何度もすみません・・・