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国民年金について
いろいろ調べたのですが、イマイチわからないので、質問させていただきます。 今回、6月末で会社を退職します。 そこで、7月から、国民年金と国民健康保険に加入する予定です。 国民健康保険は父親(国保)の扶養になろうかなと思っていましたが、ここでいろいろと調べているうちに、失業保険等をもらうとなると103万円を超えるようですので、扶養にはなれないと分りました。 ですが、国民年金は\13300?を国民年金に加入するので払わないといけないんですか? 我が家は、父が農業(家庭菜園)の片手間に人に頼まれたときのみ、肉体労働をして賃金をもらっています。ですから、月の給料は不特定で、母はパートをしていますが、13年度の源泉徴収票を見ると収入は103万円以下のようです。夫婦合わせて一年の収入は200万円前後だと思われます。 ということは、7月から我が家は\13300×3の金額が国保から請求が来て支払うことになるのでしょうか? 今、現在、父・母それぞれ\13300支払っているようです 国民年金に扶養などはないのでしょうか?
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国民健康保険に加入する場合は、社会保険のような「扶養」という概念がありませんので、他の健康保険に加入できないのであれば、所得がいくらあっても関係なく国保に加入することが出来ます。年金は、国民年金に加入することになります。 国民年金には「扶養」という概念はなくて、一人一人が年金受給のために貯金をしていると思ってください。従って、7月からはご質問のとおりの国民年金保険料を負担することになります。 なお、国民年金の免除制度ですが、全額免除は扶養親族がいる場合には、「前年所得」が扶養親族の人数に1を加えた数に35万円をかけて、24万円を加算した額以下の所得の場合に該当しますし、半額免除という制度もあります。国民年金の納付が困難な場合は、役所の国民年金担当に相談をすると良いでしょう。ただ、あなた自身は前年所得がある程度あると思いますので、今年の免除は難しいかと思われます。なお、国民年金は60歳まで納めます。
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国民健康保険の場合は、サラリーマンなどの健康保険と違い、扶養者という制度は有りません。 健康保険などに加入できない場合は、国民健康保険に加入することが出来、お父さんの国民健康保険に家族として加入することになります。 保険料は、前年の所得を基に計算されます。 年金についても、厚生年金でも国民年金でも扶養者という制度はなく、個人個人が加入する必要があります。 貴方の場合、基本的には国民年金に加入して、月額13300円を支払うことになります。 ただし、貴方の収入がなかたっリ少ない場合は、家族の収入金額によっては、国民年金保険料の「免除」や「半額免除」の制度があります。 もし、13300円の納付が厳しい場合は、市の国民年金の係りに「免除」や「半額免除」の相談をしましょう。 免除」や「半額免除」の詳細は、参考urlをご覧ください。
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回答ありがとうございます。 みなさんにいろいろと回答していただいて、もやもやがやっとすっきりしてきました。 今のところ、税などの仕組みにうとい親に代わって私が勝手に調べていることなので、明日にでも親に相談してみようと思います。 私個人としては、国民健康保険に親の扶養にはならずに加入して、 国民年金も払っていく予定です。 親は、免除されても、結局は支給時には減額されて支給されるなんて知らないだろうから。。。。 それにしても、みなさん詳しくてすごいです。
- gongon009
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記憶が間違っていたら、すまへん。 No2のケースでは通常の場合世帯主に、それ相応の収入が有るので、 扶養に入る入らないの別に関わり無く、あくまで世帯収入で算定するので免除は降りないような・・・ つまり、支払い義務者は当該者ではなく、世帯主が支払い義務者になるため、 当該者に収入が無くとも支払い義務者に収入が有れば、免除にはならんはずで・・・・ なので、世帯分離を勧めたんす。
- pina25
- ベストアンサー率20% (6/29)
こんばんは。 私も3月末で退職しました。失業保険を受給するので主人の扶養に 入れない為、国民健康保険に加入しました。 ご質問の国民年金についてですが、7月からrinrikoさんの分も請求が くるはずです。 無視して支払わない人も多くいますが(過去に私も未納期間があります) やはり支払っている方が良いと思います。 なので、無職であったり、失業保険を受給ということで「免除申請」を されたらよいと思います。失業保険受給資格者証を7月末か8月末までに (これは管轄の役所に問い合わせをして正しい期間を確認して下さい。) 持参して免除申請をします。私の地域では半額免除と全額免除があり、 どちらになるかは国の判断のようです。 後ほど免除期間の金額を支払えば、将来の支給額も減ることはないです。 参考までに私の地域では任意継続保険に加入するよりも国民健康保険に 入ったほうが、いろいろと免除が適用されて安かったですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 実は、免除のことは以前に町役場に問い合わせして知っていたのですが、 実際に窓口に相談にきてもらわないとなんともいえないという 返事でしたので、窓口に行く前に調べれることだけは調べようと思いまして ここに質問してみたのです。 免除を受けたとしても、結局はその後その免除された分を支払うか 支払わなければ支給額が減らされるか・・・・・ うーん。なかなかうまくできてますね(笑)
- gongon009
- ベストアンサー率17% (95/539)
速やかに世帯分離をしませう。 つまり貴方を「子」から「世帯主」に変更。 父はそのまま「世帯主」のまま。 同じ住所に2つの世帯があっても何ら不思議ではない。 すると世帯主が支払い義務者である国保の場合 貴方の分は父ではなく貴方自身が支払い義務者になる。 しかし貴方は無職。そこで免除申請を市区町村役場に提出を 無職なのだから多分免除が認定されるであろう。 そうすれば、国保の1/3は国費負担で支払われ加入していることになるので 切れることはない。但し受給時減額される。 が!!満額だったとして、いったいいくら受給されるやら・・・・・・
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、このままだと、3人分の国保の料金を支払わないといけないけど 世帯分離して、私の分は払って、 父と母は、役場に免除申請を行えば、審査が通れば、 免除されるということなんですね。 免除だと、需給時減額されるみたいなので、 やっぱり、素直に払ったほうがいいのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 私は、失業しても、国保を失業保険をもらうまで支払うだけの貯金はしていましたので、支払う予定でしたが、両親の国保の支払いをもう少し少なくできないか、何かよい策があるのではないかと思い質問してみたんですけど、 他のみなさまのご回答を読んだ結果、 免除の制度があるけれども、結局は、支給時減額されるということですので、 ここは今のところ払っていけるようですので払っていこうと思います。